【指定上必要となる職種】
1 管理者
2 児童発達支援管理責任者
3 従業者
児童指導員又は保育士
1 管理者
・ 事業所ごとに配置
・ 専ら指定に係る事業所の管理業務に従事する者であること。
・ ただし、指定児童発達支援等事業所の管理運営上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
2 児童発達支援管理責任者
・ 事業所ごとに1人以上配置
(他の日中活動サービスのように利用者数に応じて加配する基準はありません)
・ 1人以上は常勤かつ専任であること。
3 児童指導員又は保育士
・ 児童指導員又は保育士とは、障害児に対し適切な指導を行う能力を有する者
・ 指定児童発達支援等の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童
発達支援等の提供にあたる児童指導員又は保育士の総数は次のとおり
・ 1人以上は常勤であること。
※ 障害児の数が10人までは2人以上
※ 障害児の数が10人を超えるときは、2人に、障害児の数が10人をこえて5又は
その端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
※上記は全て、「令和3年4月 東京都放デイ・自発申請マニュアル11~19ページ」より引用
①指導訓練室
②事務室
③相談室
④トイレ
⑤洗面設備
①指導訓練室
・児童発達支援事業を実施する場合、児童一人当たり3㎡以上
・放課後等デイサービスを実施する場合は、児童一人当たり4㎡以上
※両事業とも最低定員は10名。集団活動が行えるよう、死角のない指導員の目が届く一つの
空間で児童発達支援事業であれば30㎡以上、放課後等デイサービスであれば40㎡以上の
広さが必要。(廊下、玄関、キッチン等はこの面積に含めない)
・指導訓練室内の蛍光灯は飛散防止措置をとり、コンセントにカバーを付けること。
・カーテン等を設置する場合、防炎のものにすること。
・指導訓練室内にロッカーや棚などを設置する場合は、転倒防止を行うこと。
※主たる対象を重症心身障害とする場合は最低定員5名。
②事務室(4~5㎡以上)
・原則、部屋を用意すること。
・扉には鍵をつけるなど、児童が入らないよう工夫すること。
・個人情報の流出がないよう配慮する必要がある。
(固定パーテーション等で指導訓練室等と区切る場合は、高さ・安全性・強度にも配慮すること)
・鍵付書庫を設置すること。
③相談室(4~5㎡以上)
・相談者や相談内容等が外部に漏れないよう配慮すること。原則、部屋を用意すること。
(固定パーテーション等で指導訓練室等と区切る場合は、高さ・安全性・強度に配慮すること)
Ⅱ 設 備 基 準
都条例第9条(児童発達支援事業)、都条例第73条(放課後等デイサービス)
指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものを除く)は、指導訓練室並びに
指定児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項に規定する指導訓練室には、訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。
3 第1項に規定する設備及び備品等は、専ら当該指定児童発達支援の事業の用に供するものでなけれ
ばならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。
※第73条は下線部が「放課後等デイサービス」となったもの
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④トイレ
・定員に応じた個数があること。利用児童の障害状況や程度に合わせて必要な対応をすること。
・2か所以上ある方が好ましい。
・外部者が出入りできる共用のものではなく専用のものにすること。
⑤洗面設備
・衛生管理に配慮すること。
(手洗い・うがいをする設備と、トイレ後の手洗いをする設備と、コップ等を洗う設備を別に確保する)
※上記は全て、「令和3年4月 東京都放デイ・自発申請マニュアル11~19ページ」より引用
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