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横山大輔行政書士事務所
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開設までの流れ

指定までの流れについて(東京都の場合)


①東京都障害者サービス情報を確認する。
今後、東京都からの情報提供は本ホームページを通じて周知します。
PCのお気に入りに保存するなどして、こまめにチェックされることを強く
お勧めします。


②東京都が実施する「障害児通所支援事業所指定協議説明会」に
参加申し込みの上、出席する。

(指定の目安:8月、9月、10月、11月の1日に指定を希望する場合、4月の
説明会に出席する。)


③事前相談の時間を十分にとるため、原則として説明会出席後から
指定希望月の4か月前までに
区市町村へ相談の上、別添の事前
調査票に必要事項を記入し、区市町村へ提出した後、東京都に
送付する。その上で、東京都に来庁して事前相談を行う。
事前調査票に記載がない場合、また不十分な場合などヒアリングができない
ため、事前相談をお断りすることがあります。
来庁の際には、必ず電話にて予約してください。担当者は事前相談や出張
のため不在にしていることが多く、予約がない場合には対応できません。
ご協力をお願いします。


④物件や人員が要件を満たしているか、東京都に確認をとる。
賃貸物件の場合、必ず契約締結前に図面等のご相談をお願いします。
物件や人員の要件が不足する場合、指定ができませんのでご注意ください。


⑤指定希望月の前々月までに、申請書類の提出。
物件の内装工事がある場合、指定希望月の前々月までに終わらせてください。
申請書類の提出の際には、管理者と児童発達支援管理責任者の面接も
行いますので同席願います。


⑥指定希望月前月に、都による現地確認。


⑦問題がなければ、指定希望月1日付で指定


※人員や設備等に問題がある場合、指定希望月に指定できないことがあります。

(上記は全て、「令和3年4月1日改訂 東京都放デイ・自発申請マニュアル」より)

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