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横山大輔行政書士事務所
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事前の準備

事前準備等


※障害児通所支援事業者としての指定を受けるにあたり、以下の
点について、ご確認下さい。


①法人格が必要です。
個人で指定を受けることはできません。予め、法人格をとって下さい。


②定款及び登記簿謄本(登記事項全部証明書)の目的欄には、申請にかかる
事業についての記載が必要です。


※児童発達支援事業や放課後等デイサービスを行う場合には、 『児童福祉法
に基づく障害児通所支援事業』等の表記が必要です。
定款変更及び登記は、指定申請までに終わらせるようにしてください。
(上記の表記により、居宅訪問型児童発達支援、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等
デイサービス、保育所等訪問支援の5つの事業を読み込むことが出来ます。)


③事業所を運営するためには、初期費用・運営資金が必要です。
・給付費は、サービスを行った月の翌々月に振り込まれます。
・法人及び事業所立ち上げにかかる資金(登記手続費用、事務所・事業所
賃借費、工事費、備品類の購入費等)、運転資金(少なくとも2~3か月分の
従業員の人件費、賃貸料、消耗品費等)が必要です。


④指定事業者には、障害児及びその保護者の意向、障害児の適性等を
踏まえた計画を作成し、これに基づいた支援の提供、また、障害児に
対して適切かつ効果的な支援の提供が求められています。


⑤指定事業者ごとに、都道府県の条例で定める人員、設備及び運営に
関する基準等を常に満たす必要があります。

(上記は令和3年4月1日改訂 「東京都放デイ・自発申請マニュアル」より)