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横山大輔行政書士事務所
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技能実習(入国後講習)

技能実習生の方は、実習に入る前に以下の講習の受講が法律で義務づけられています。

弊社では、以下の(ウ)の講習の講師(8時間分)のご依頼をお引き受けすることができます。元東京都公立学校英語教諭勤務の行政書士がわかりやすく講習をさせていただきます。

料金
入国後講習(技能実習生)48,000円 /  8時間の講習(税込、別途交通費)

(ア)日本語

技能実習が行われる現場においては、日本語による指導やコミュニケーションが行われるのが通常であることから、技能実習を効果的かつ安全に行うための日本語教育を求めるものです。また、技能実習生は我が国で生活することとなるため、技能実習の基盤となる日常生活を円滑に送るためにも一定の日本語能力が必要となることから、技能実習生が技能実習の遂行や日常生活に不自由しないレベルに達することができるよう入国後講習を行うことが望まれます。

(イ)本邦での生活一般に関する知識

技能実習生が最大5年間本邦で生活を行うためには、我が国の法律や規則、社会生活上のルールやマナーを守る必要があり、自転車の乗り方等日本の交通ルール、公共機関の利用方法、国際電話の掛け方、買い物の仕方、ゴミの出し方、銀行・郵便局の利用方法、自然災害への備えなどの対処方法、感染症の予防等など様々なものがあります。技能実習生が日常生活に困らないよう、居住する地域のルールや情報収集の仕方などをはじめ、丁寧に説明することが重要です。

(ウ)出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報

A: 以下の事項等が講義内容に含まれていなければなりません。講義では、以下の事項について技能実習生手帳の該当部分を示し、また、出入国在留管理庁作成の広報動画を活用するなど、わかりやすく説明してください。

・ 技能実習法令、入管法令、労働関係法令に関する知識

・ 実習実施者や監理団体等が技能実習法令等の規定に違反していることを知ったときの対応方法(申告・相談)

・ 労働基準関係法令違反の申告・相談先である労働基準監督署等の行政機関への連絡方法(※申告による不利益取扱いの禁止に係る事項を含む)

・ 賃金未払に関する立替払制度や休業補償制度、労働安全衛生や労働契約に関する知識

・ 厚生年金の脱退一時金・医療保険の手続

・ 男女雇用機会均等法で定める婚姻、妊娠、出産等を理由とする解雇その他不利益な取扱いの禁止、妊娠した場合の支援制度(健康保険の出産手当金や出産育児一時金)

・ その他、やむを得ない理由による転籍をしなければならなくなった際の対応、雇用保険や医療保険の切り換え手続、入管法の手続

・ 外国人技能実習機構や監理団体の相談窓口

※ 「法的保護に必要な情報」における「専門的な知識を有する者」とは、技能実習法令、入管法令、労働関係法令等技能実習生の法的保護に必要な情報について十分な知識を有すると認められる者となります。

※ 企業単独型技能実習と異なり、団体監理型技能実習を行わせる場合においては、「技能実習生の法的保護に必要な情報」に係る講義をより適切に実施する観点から、申請者(実習実施者)又は監理団体の職員以外で技能実習法令、入管法令、労働関係法令等技能実習生の法的保護に必要な情報について十分な知識を有する外部講師が当該講義を行うこととされています。

(エ)本邦での円滑な技能等の修得等に資する知識

技能実習(外部監査人) – 横山大輔行政書士事務所 (daisukeoffice.com)

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