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経営管理ビザのポイント②(事業の規模)

事業の規模について(経営・管理ビザ)

「経営・管理ビザ」には、事業の規模が以下のいずれかに該当していることが基準となります。

① その経営または管理に従事する者以外に日本に居住する2人以上の常勤職員が従事して営まれること

② 資本金の額または出資の総額が500万円以上であること

③ 上記の①や②に準ずる規模であると認められるものであること

具体的には?

上記の基準を具体的に説明していきます。

①では、「常勤職員」とは、日本人並びに特別永住者、永住者、日本人の配偶者等および定住者などの居住資格をもつ人のことです。また、非常勤職員2人ではないということもポイントとなります。経営者・管理者は専らその職務に従事し、現場のことを2人の常勤職員でまかなうことができる状況が必要です。

②では、500万円以上のお金の出所がポイントです。このお金を申請者である自分自身が貯金して用意してもいいですし、親などの家族から借りたものでも良いです。また、知人から借りたものでもいいです。重要なことは、そのお金が「どのようにして貯めたか」「どのようにして工面されたか」「誰から自分に渡ったか」を書面や資料で立証できる必要があります。

③では、「準ずる規模」とは、例えば以下のような事業規模を言います。

【例1】常勤職員1名 + 250万円程度が投資されていとなまれるような事業規模

【例2】個人事業の場合⇒当該事業を営むために必要なものについて、500万円以上が投資されて営まれているような事業の規模

活動の内容 – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

他のビザとの関係 – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

経営・管理ビザのポイント①(ビザの該当性) – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

経営管理ビザのポイント②(事業の規模) – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

経営管理ビザのポイント③(事業所の条件とは?) – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

経営管理ビザのポイント④(2人以上で経営する場合)※下面有中文 – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

経営管理ビザのポイント⑤(公的義務の履行)※下面有中文 – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

経営管理ビザのポイント⑥(許可の事例)※下面有中文 – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

経営管理ビザのポイント⑦(不許可の事例)※下面有中文 – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

経営管理ビザのポイント⑧(事業計画書の書き方)※下面有中文 – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

経営管理ビザのポイント⑨(不許可の原因)※下面有中文 – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

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