東京・新宿 横山大輔行政書士事務所 ビザ 外国人雇用 登録支援機関の申請・更新 外部監査人
横山大輔行政書士事務所
10:00-17:00 TEL:03-6824-5009 : 090-1275-1188

②海外に住む外国人を雇用

② 特定技能外国人が就労を開始するまでの流れ
(海外から来日する外国人を採用するケース)

☆☆☆☆☆☆外国人雇用の流れ☆☆☆☆☆☆☆☆
STEP 1  外国人が特定技能試験と日本語検定試験に合格、または、技能実習2号を修了する。

 ↓
STEP 2 外国人と雇用契約を結ぶ (※1)

 ↓
STEP 3 外国人の支援計画を策定する。(自社で支援、または登録支援機関に依頼 ※1-1)

 ↓
STEP 4 在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局へ行う。(※2)

 ↓

STEP 5 在留資格認定証明書を受領

     (受領後、企業から外国人本人へ在留資格認定証明書を郵送、またはメール送信)

STEP 6 外国人が、居住地の在外公館に査証(ビザ)申請

 ↓

STEP 7 査証(ビザ)受領

 ↓ 

STEP 8 入国(来日)

 ↓

STEP 6 就労開始
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

ポイント

① 技能実習2号を良好に修了した方であれば、帰国済みであってもSTEP1の試験は免除されます。

② 各試験の合格前に内定を出すことは禁止されていません。

③ 特定技能雇用契約を締結した上で、受験することもできますが、各試験に合格しなけ
れば、受入れが認められないことに留意してください。

【註】
※1⇒在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請前に実施してください↓
・受入れ機関等による事前ガイダンス 等
・健康診断
※1-1⇒1号特定技能外国人支援計画の一部の実施を第三者に委託したり、その全部
の実施を登録支援機関に委託することができます(一部の委託を行う場合に
は、受入れ機関において、支援体制の基準を満たす必要があります。)。
※2⇒主な添付資料↓↓
・受入れ機関の概要
・特定技能雇用契約書の写し
・1号特定技能外国人支援計画
・技能を証明する資料
・日本語能力を証明する資料等

※特定技能制度についてのご質問はお気軽に弊社にご連絡ください。(相談無料)

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