このページでは、高度専門職の在留資格(ビザ)の優遇措置(メリット)として、外国人の方の家族を本国から呼び寄せる場合や、家事使用人を本国から呼び寄せる場合の条件について、入管庁のホームページより抜粋します。
(出典:入管庁のホームページ 2025年2月)
高度外国人材として入国する人の扶養を受ける配偶者・子のほか、我が国で就労を希望する高度外国人材の配偶者、高度外国人材本人若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育し、又は高度外国人材の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う高度外国人材若しくは高度外国人材の配偶者の親について、所定の要件を満たした上で、高度外国人材本人と共に入国することが可能です。
高度外国人材として入国する人が本国で雇用している家事使用人は、所定の要件を満たした上で、雇用主である高度外国人材本人と共に入国することが可能です。
高度外国人材本人の配偶者・子、及び高度外国人材若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育し、又は妊娠中の高度外国人材の配偶者若しくは妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う高度外国人材等の親については、高度外国人材本人と共に入国する場合と同様に所定の要件を満たした上で、高度外国人材本人が先に入国したのち、本国から呼び寄せることが可能です。
家事使用人については、高度外国人材本人に13歳未満の子がいること若しくは配偶者が病気や、自ら仕事をしている等を理由に日常の家事に従事できないという事情があることを理由に雇用する場合又は高度外国人材本人が投資運用業等に係る業務に従事している場合は、後から家事使用人を呼び寄せることが可能です。
他方、本国等で1年以上継続して雇用している家事使用人を引き続き雇用する場合は、上記の要件を満たす必要はありませんが、高度外国人材本人と共に入国することが必要なので、先に高度外国人材が入国した後で家事使用人を呼び寄せることはできません。
ただし、いずれの場合も、報酬に関する要件等所定の要件を満たすことが必要です(問34参照)。
養育の対象となる7歳未満の「子」には養子が含まれますので、養子の養育目的であっても、親を呼び寄せることができます。
また、呼び寄せが可能な「親」は実親に限られませんので、7歳未満の子を養育し、又は高度外国人材の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の高度外国人材本人の介助等のため、高度外国人材本人又はその配偶者の養親を呼び寄せることも可能です。
高度外国人材の配偶者が我が国で就労するためには、次のような方法があります。
(1) 高度外国人材の扶養を受ける配偶者として入国し、資格外活動許可を受ける。高度外国人材の扶養を受ける配偶者として入国した場合は、そのままでは就労することはできませんので、別途「資格外活動許可」を受け、その許可の範囲内で就労することが可能です。 資格外活動許可の取扱いについては、在留資格「家族滞在」で在留する者と同様の取扱い(週28時間以内の包括的許可(風俗営業等を除く。))となります。なお、高度外国人材の扶養を受ける子についても同様の扱いとなります。
(2) 高度外国人材の就労する配偶者として入国する。本制度では、高度外国人材に対する優遇措置の一つとして、高度外国人材の配偶者の方について、所定の要件を満たした上で、在留資格「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」又は「興行」(演劇等の興行に係る活動以外の芸能活動)に該当する就労活動を認めることとしています。 この就労活動は、資格外活動許可とは異なり、週28時間以内などの時間制限はありませんので、フルタイムでの就労が可能です。
(3) 就労資格を取得して入国する。高度外国人材の「配偶者」としての身分関係に基づいて入国するのではなく、配偶者自身が就労活動を内容とする在留資格(「教育」、「技術・人文知識・国際業務」など)を取得して入国すれば、その在留資格に応じた就労活動が可能です。
高度外国人材の就労する配偶者として許可を受けるためには、高度外国人材本人と同居することが必要です。さらに、在留中は同居が継続していることが必要であり、在留中に高度外国人材本人と別居した場合は、許可された就労活動を行うことは認められないことになります(就労した場合は資格外活動となり、罰則や退去強制の対象となる可能性があります。)。
ここでいう「世帯年収」とは、高度外国人材本人の受ける報酬と、高度外国人材の配偶者が受ける報酬の年額を合算したものをいいます。 また、「報酬」とは、「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい、基本給のほか、勤勉手当、調整手当等が含まれます。通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除く。)は含みません。
一般的には、高度外国人材としての活動を行うため所属する機関
((1)高度学術研究活動又は高度専門・技術活動を行う高度外国人材の場合は通常は雇用先、
(2)高度経営・管理活動を行う高度外国人材の場合は経営する会社等、
(3)高度外国人材が海外の会社等から日本の会社等へ転勤する場合に、海外の会社等から報酬を受ける場合はその海外の会社等。)から受ける報酬の年額と、高度外国人材の配偶者が就労資格等を取得して就労する場合に受ける報酬の年額を合算したものとなります。
したがって、例えば、個人的な株式運用で得た利益などは「報酬」に該当しないため含まれません。
高度外国人材の家事使用人として許可を受けるためには、雇用主である高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上であることが必要ですが、家事使用人が許可を受けた後、その在留中に雇用主の世帯年収が減少して1,000万円未満になった場合、直ちに家事使用人の在留が認められなくなるわけではありません。
ただし、家事使用人の在留期間更新時に、雇用主の世帯年収が1,000万円に満たない場合は、在留期間の更新は認められません。
なお、雇用主である高度外国人材が投資運用業等に係る業務に従事している場合であって、当該高度外国人材が、許可を受けようとする方以外に家事使用人を1人雇用している場合の世帯年収要件(3,000万円以上)についても同様の考え方となります。
親本人や、同居人の収入は、「世帯年収」には含まれません。
雇用主の子が13歳に達した時点で直ちに家事使用人の在留が認められなくなるわけではありません。
また、当該外国人が在留期間更新許可の申請を行った時点で、雇用主の子が13歳に達していた場合であっても、同一の雇用主に雇用されている場合は、本邦での活動内容に変更が生じたことにはならないため、在留期間を更新することは可能です。
ただし、雇用主が変更になった場合には、新たな雇用主との契約に基づき在留期間更新の申請を行った時点で、雇用主が13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事できない配偶者のいずれも有しない場合は、在留期間の更新は認められません。
高度外国人材若しくはその配偶者の子を養育し、又は高度外国人材の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う高度外国人材等の親として許可を受けるためには、高度外国人材本人と同居することが必要です。
さらに、在留中は同居が継続していることが必要であり、在留中に高度外国人材本人と別居した場合は、許可された養育活動等を行うことは認められないことになります。
その場合においても、直ちに、かつ、必ず在留資格が取り消されるものではありませんが、在留期間の更新は認められません。
原則として認められません。高度外国人材の家事使用人は、高度外国人材に対する優遇措置として認められるものですので、雇用主が高度外国人材でなくなってしまった場合は、優遇措置としての家事使用人の在留も認められないことになります。ただし、雇用主の変更後の在留資格が「経営・管理」又は「法律・会計業務」であり、特定活動告示別表第2の要件を満たす場合は、引き続き当該雇用主に雇用されて家事使用人として在留することが認められます。
認められません。高度外国人材又は配偶者の子を養育する高度外国人材若しくはその配偶者の親の在留は、7歳未満の子を養育することを目的に認められるものです。
その場合においても、直ちに、かつ、必ず在留資格が取り消されるものではありませんが、在留期間の更新は認められません。
最短1年の在留期間で永住許可を認めることとしたのは、高度外国人材についてのみであって、配偶者又は扶養を受ける子については、この在留期間の優遇措置の対象としていません。
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