Q1 外部役員や外部監査人は、団体の定款に記載する必要がありますか。
A1 定款への記載が必要であるか否かは、各団体の設立に関する関係法令によって異なる
と考えられますので、各所管庁に問い合わせてください。
Q1 既に団体の員外役員・員外理事になっている者は、当該団体の外部役員
や外部監査人になれないのですか。
A2 要件に適合し、欠格事項に該当しなければ、外部役員や外部監査人になることは可能
です。
Q3 既に団体の顧問の弁護士、公認会計士、社労士、税理士や行政書士等
になっている者でも、当該団体の外部役員や外部監査人になれますか。
A3 要件に適合し、欠格事項に該当しなければ、外部役員や外部監査人になることは可能
です。
Q4 団体の傘下の実習実施者の顧問になっている者が、当該団体の外部役
員や外部監査人になれますか。
A4 欠格事由に該当することから、外部役員や外部監査人にはなれません。
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