「技術・人文知識・国際業務のビザ(在留資格)」の許可に必要な要件は以下の通りです。該当性・基準適合性・相当性等の要件をクリアする必要があります。(以下、入管法等から部分抜粋)
「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」
① いづれかに適合していること
イ 関連科目を専攻して大学卒業、または同等以上
ロ 関連科目を専攻して本邦の専門学校の専門課程を修了
ハ 10年以上の実務経験(大学等の専攻機関を含む)
② 国際業務はいずれにも該当すること
イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること
ロ 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。
③ 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
申請人が本邦において行おうとする活動が、入管法別表において在留資格ごとに定められた活動に該当すること(該当性)や、申請人が基準省令において在留資格ごとに定められた基準に適合すること(基準適合性)が必要となります。
また、上記「在留資格該当性」及び「基準適合性」を提出資料によって自ら立証することを通して、許可をもらわなければなりません。犯罪歴など特別な問題がないことも必要となります。また、申請人がその業務をする際、技術・人文知識・国際業務が該当する業務の量が相当量あることもポイントとなります。(相当性)
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