技術・人文・国際業務ビザ | ①両方に該当する場合は、「経営・管理ビザ」を申請します。 ②経営活動や管理活動が含まれているけれども「経営・管理ビザ」に該当しない場合には「技術・人文・国際業務ビザ」のビザ申請を検討します。 |
法律・会計業務ビザ | ①公認会計士や弁護士の資格がなければ行うことができない事業の経営また管理は「法律・会計業務ビザ」となります。 ②医師の資格を有する者が行う病院の経営は、「医療ビザ」ではなく、「経営・管理ビザ」となります。 |
短期滞在ビザ | 日本法人の経営者に就任し、かつ、日本法人から報酬が支払われる場合には、会議参加の目的で短期間来日する場合であっても、「経営・管理ビザ」が必要です。 |
料金表(外国人ビザ) – 横山大輔行政書士事務所 (daisukeoffice.com)