このページでは、事業主が外国人の方を雇用する際に、多く寄せられる質問や、留意すべき点について述べます。
A10: 入管庁のウェブサイトから、申請する在留資格に応じて必要
書類を確認してください。
※電話での問い合わせは、外国人在留総合インフォメーションセンターにお願
いします。
外国人在留総合インフォメーションセンター
TEL 0570-013904
(IP電話・PHS・海外からの場合:03-5796-7112)
A11: 所属機関をその規模に応じて4種類のカテゴリー(※)に分類して
おり、その分類の際に必要となるためです。どのカテゴリーに該当す
るかにより、その他に提出が必要となる資料が異なり、所属機関の規
模が大きい場合、提出資料は簡略化されます。
(※)所属機関のカテゴリー分けは以下のとおりです。
カテゴリー1:
(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相
互会社
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人
・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体の公益法人
(7) 法人税法別表第1に
掲げる公共法人
(8) 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の
中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業等)(対象はリンク先の
「イノベーション促進支援措置一覧」をご覧ください。)
(9) 一定の条件
を満たす企業等
カテゴリー2:
(1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給
与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・
個人、
又は(2) 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている
機関
カテゴリー3:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提
出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4:カテゴリー1~3のいずれにも該当しない団体・個人
A12: 申請の時期において、前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書
合計表が完成しておらず、提出が不可能である場合は、申請の時点で
提出できる最新の書類(前々年の給与所得の源泉徴収票等の法定調書
合計表)を提出してください。
A13: 卒業見込証明書の提出があれば、申請を受け付けることとしていま
すが、卒業後に卒業証明書を提出してください。なお、例年3月に大
学等を卒業する留学生の在留資格変更許可申請は12月から申請を受
け付けています。在留資格変更許可申請の結果は、申請を行った地方
出入国在留管理局に卒業証明書を提出した後にお渡しします。在留資
格「留学」から就労資格へ変更手続きの流れはこちらをご参照くださ
い。
A14: 証明書のように何度でも交付を受けることが可能なものは、原本の
提出が必要です。なお、卒業証書の場合は写しで結構ですが、申請時
に原本を確認するので原本を忘れずにお持ちください。
A15: 留学生が大学等を卒業し、在留資格「留学」としての活動を終えて
いる(学籍がない)場合は、アルバイトはできません。
A16: 内定待機者用の「特定活動」へ在留資格を変更することが可能です。
詳細はこちらをご参照ください。
A17: 入社式や報酬の発生しない研修に参加することは差し支えありませ
ん。
ただし、実際に出勤し、報酬を受ける活動に従事することができる
のは、在留資格変更許可を受けた後になります。
A18: 在職証明書について決まった様式はありませんが、以下のような事
項が記載されたものをご用意ください。なお、証明者の所属企業名、
所在地、職名・氏名を末尾に記載してください。
①申請人の氏名、国籍、生年月日、性別
②所属部署
③入社年月日
④職務上の地位、給与額
⑤職務の内容
A19: 外国人を雇用する場合も、日本人と同様に労働関係法令が適用され
ますので、労働基準法等に則り、労働条件を明示すること等が必要で
す。
A20: 一般的には、就労資格の取得を条件として雇用契約が効力を有する
こととする停止条件付き雇用契約を締結し、当該雇用契約書を作成す
ることが考えられます。例えば、雇用開始日(雇用契約の始期)を「地
方出入国在留管理局から就労に係る許可を受けた日から有効とする」
というような条件を付したものでも差し支えありません。
A21: 雇用契約書は必ずしも作成されている必要はありませんが、申請に
当たっては、雇用予定者の業務内容、給与、雇用予定期間等の労働条
件が明示された書類(労働条件明示書等)の提出が必要となります。
A22: 「雇用理由書」は法令で提出を求めている書類ではありませんが、
審査のために従事しようとする業務の内容についてより具体的に確認
が必要と判断した場合には、雇用理由や職務内容の詳細な説明文等の
追加提出を求める場合があります。
A23: 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書が提出できない
場合には、提出できないことに係る理由書(任意の様式)と源泉徴収
票、給与明細等の直近年の所得に関して参考となる資料を提出してく
ださい。
A24: 派遣先で従事しようとする活動の内容によって在留資格の該当性を
判断しますので、派遣先企業の概要や派遣契約の内容が分かる資料を
提出してください
(出典:入管庁ホームページ 2025年2月)
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