このページでは、事業主が外国人の方を雇用する際に、多く寄せられる質問や、留意すべき点について述べます。
(注) Q25~Q28については、特に申請の多い「技術・人文知識・国際
業務」についての在留資格認定証明書交付申請書及び在留資格変更許可
申請書についての設問となっています。
※申請書は在留資格により内容が異なります。
A25: 申請書は申請人等作成用と所属機関作成用をすべて記載し、提出す
る必要があります。
※「(変更申請の場合のみ)」の記載の意味について
当該記載は、「高度専門職(2号)」に係る注意書きです。同資格に
ついては在留期間の定めがないために更新申請が予定されないことか
ら、このように記載しています。
A26: 派遣契約ではない場合は、派遣契約に係る部分は空欄のまま提出し
てください。
A27: 申請人と雇用契約を結んだ派遣元会社を記載して下さい。
A28: 両者の記載内容が一致する必要はありません。就労予定期間につい
ては、各機関の実態に即した内容を記載して下さい。
(出典:入管庁ホームページ 2025年2月)
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横山大輔行政書士事務所
代表行政書士 横山大輔 【日本行政書士会登録番号23080943】
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