2024年12月19日
このビザは、卒業後も就職先が決定していない留学生が、
卒業後も引き続き就職活動を行うためのビザです。
既に卒業した留学生が日本での就職活動を希望する場合も該当します。
専門学校を卒業した留学生はこのビザを申請できますが、
原則として日本語学校の卒業の留学生はできません。
在留期間は、まず6ヶ月の「特定活動」の在留資格が付与され、
その後さらに1回の更新ができるため、
最長1年間は就職活動を続けることが可能です。(4ヶ月の期間の更新となることもあります。)
また、例えば10月に内定をもらい、入社は翌年の4月からという場合は、
「入社待機のための特定活動」へ在留資格の変更が可能です。
このビザでの在留中は、「資格外活動」の許可がもらえれば、
留学ビザと同様のアルバイトをすることが可能となります。
お問い合わせ(無料) – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)
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