技能実習とは、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」に基づいて実施されています。
我が国で開発され培われた技能、技術、知識の開発途上国等への移転を図ることにより、その国の経済発展を担う人を育てる「人作り」を目的として創設された我が国の国際協力のための制度です。
「法第3条第2項」には、「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。」とも明記されています。
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