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技能実習(外部監査人の設置)

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外部監査人の設置義務

技能実習制度における監理団体の運営が適切に行われているかの監査機能として、外部監査人または外部役員の設置が法律で義務付けられています。

外部監査人は監理団体から選任された法人か個人で法人の外部から監査をします。

主な職務内容

  • 1. 監理団体の各事業所において、監査などの業務の遂行状況を3カ月に1回以上の頻度でチェック・結果を報告書にまとめて監理団体へ提出します。
  • 2. 監理団体が行う実習実施者(技能実習生の受け入れ企業)への監査に年1回以上同行・結果を報告書にまとめて監理団体へ提出します。※管理団体の職員様の職務が適切に行われているかを監査するのが目的となります。

以下が具体的な監査項目となります。

  • ● 技能実習の実施状況
  • ● 責任者または指導員から報告
  • ● 技能実習生の4分の1以上と面談(4人の時は2人以上と面談)
  • ● 実習実施者(受け入れ企業)の各事業所の設備・帳簿書類を検査
  • 技能実習生の宿泊施設の生活環境を検査

監査項目

1. 監査費

実習実施者(受け入れ企業)へ用途や金額をあらかじめ伝えた上で金銭の徴収をしているかなど、監理費が適正に扱われているか

2. 業務

作成された実習計画に沿って技能実習が行われているかなど、業務が適切に行われているか

3. 書類

技能実習における管理簿(監理費や雇用契約など)が適切に作成・管理されているか

4. 実習生の保護

暴行・脅迫・監禁などにより技能実習を強制する、技能実習生の私生活の自由を不当に制限するなど、実習生保護の観点から違反がないか

5. その他

法令違反や社会通念上の不適切な事実や状況がないか

外部監査人選任の条件

  • 過去3年以内に「監理責任者等講習」を受講し、修了した者
  • 監理団体から選任を受けた法人・個人のいずれか
  • 下記に当てはまらない者(「外部監査人になれない者」)

1. 実習監理を行う対象の実習実施者またはその現役、もしくは過去5年以内に役員・職員だった者

2. 過去5年以内に実習監理を行った実習実施者の現役、または過去5年以内に役員・職員だった者

3. 上記1、2の配偶者または二親等以内の親族

4. 監理団体の現役または過去5年以内に役員・職員だった者

5. 監理団体の構成員またはその現役、または過去5年以内に役員・職員だった者

6. 傘下以外の実習実施者またはその役員・職員である者

7. ほかの監理団体の役員・職員である者

8. 監理団体に取り次ぎを行う外国の送出機関の現役、または過去5年以内に役員・職員だった者

9. 監理団体の許可の欠格事由に当てはまる法人・監理団体の許可に係る役員関係の欠格事由に当てはまる個人

10. 過去に技能実習に関して不正などを行った者・外部監査の公正が害されるおそれがあると認められる者

外部監査人(監理団体)ご契約プラン

回数項目報酬(税込)参考情報
その都度1回監査(監理団体の事業所)69,000円
/1回
3ヵ月に1回
同行監査(受け入れ企業)89,000円
/1回
1年に1回
年間契約(顧問契約)
※一括お支払タイプ
合計
5回
監査(監理団体の事業所)
同行監査(受け入れ企業)
350,000円/年3ヵ月に1回
1年に1回
年間契約(顧問契約)
※毎月お支払タイプ
合計
5回
監査(監理団体の事業所)
同行監査(受け入れ企業)
30,000円/月3ヵ月に1回
1年に1回

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