2025年6月10日
「特定活動46号」とは、日本の大学等を卒業した外国人が、専門的な知識と高い日本語能力を活かしつつ幅広い職種で就労できることを目的として導入された制度です。ポイントは、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で就労が認められていない「現業の業務(接客や販売など)」に従事することができるという点です。
特定活動(告示第46号)
項目 | 内容 |
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対象 | 日本の大学(短大含む)または大学院を卒業・修了した外国人留学生で、 かつ 日本語能力試験N1または BJTビジネス日本語能力テスト480点以上を持つ者 |
在留可能期間 | 最長5年(初回は1年または2年、更新可) |
活動内容 | 日本の大学等で学んだ内容を活かしつつ、日本語を用いて広範な業務に従事できる。 例:接客、販売、サービス、営業、総務など(本来の技人国に該当しない業務も含む) |
雇用条件 | 正社員、またはそれに準じる雇用(待遇・労働条件が正社員相当) アルバイトや派遣は不可 |
雇用先 | 大学卒業者の能力を活かす業務内容である必要があり、かつ日本語を使用する職場であること |
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