2024年12月19日
父母等に同伴して日本に在留している外国人の方が、高等学校等卒業後に
日本で就労する場合、「定住者」又は「特定活動」への在留資格の変更が認められます。
上記の表からわかるように、小学校を卒業する前に「家族滞在」のビザで日本に入国し、その後中学校と高等学校を卒業し、就職内定の状態にある場合は「定住者」のビザに変更できます。
小学校卒業後に「家族滞在」のビザに日本に入国した場合は「定住者ビザ」の要件に該当せず、「特定活動」ビザへの変更となります。
横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿) – 東京・新宿 横山大輔行政書士事務所 外国人雇用 就労ビザ 帰化 永住 (daisukeoffice.com)