このページでは、特別高度人材について簡単に説明します。
従来から、日本における外国籍の高度人材のためのビザには「高度専門職1号」「高度専門職2号」があります。しかし、より発展優遇した新たな制度として、2023年4月から特別高度人材制度(J-Skip)が導入されました。
これまでの高度人材ポイント制とは別途、学歴又は職歴と、年収が一定の水準以上であれば「高度専門職」の在留資格を付与し、「特別高度人材」として現行よりも拡充した優遇措置を認めることとなりました。
◎在留資格「高度専門職」の対象には、外国人本人が我が国で行う活動に応じて、以下の3つの類型があります。
(1)「高度学術研究活動」(高度専門職1号イ):本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動(例:大学の教授や研究者等)
(2)「高度専門・技術活動」(高度専門職1号ロ):本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動(例:企業で新製品の開発等を行う者、国際弁護士等)
(3)「高度経営・管理活動」(高度専門職1号ハ):本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動(例:グローバルな事業展開を行う企業等の経営者等)
◎「特別高度人材」の要件は、上記の(1)~(3)の活動類型ごとに以下のとおりです。
【(1)・(2)の活動類型の方】
以下のいずれかを満たす方であること。
・修士号以上取得かつ年収2,000万円以上の方
・従事しようとする業務等に係る実務経験10年以上かつ年収2,000万円以上の方
【(3)の活動類型の方】
・事業の経営又は管理に係る実務経験5年以上かつ、年収4,000万円以上の方
特別高度人材」の場合は、高度人材ポイント制による優遇措置よりも拡充された、以下の優遇措置を受けられます。
※ 「特別高度人材」として認められた場合、特別高度人材証明書が交付され、また、在留カード裏面欄外の余白に「特別高度人材」と記載されます。
【出典:出入国在留管理庁HP 2025年1月現在】
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