特定技能とは、2019年4月から試行された「一定の専門性・技能を有する外国人人材」を労働力として国内で受け入れることを目的とする制度です。
特に、人手不足の激しい特定の産業分野での労働力確保が大きな目的となります。そんため、この特定の産業分野でのみ就労することができます。
これまでは12の産業分野でしたが、2024年3月29日の閣議決定では、以下の16分野の産業が規定されました。
1 介護分野
2 ビルクリーニング分野
3 工業製品製造業分野
4 建設分野
5 造船・舶用工業分野
6 自動車整備分野
7 航空分野
8 宿泊分野
9 自動車運送業分野
10 鉄道分野
11 農業分野
12 漁業分野
13 飲食料品製造業分野
14 外食業分野
15 林業分野
16 木材産業分野
今回、新たに加わったのは以下の4つの分野となります。
9 自動車運送業
10鉄道
15林業
16木材産業
「特定技能」には、特定技能1号と特定技能2号の2種類のビザ(在留資格)があります。
特定技能1号としての就労は5年間まで可能となります。
特定技能1号での5年間の就労の後、特定技能2号への変更が可能となります。
特定技能制度は、技能実習制度と混同されやすいですが、多くの相違点が存在します。
政府は、今後の5年間で合計80万人の特定技能の外国人の受け入れを見込んでいます。この人数は過去5年間の特定技能外国人受け入れの数の2倍以上の数となります。
特定技能1号・2号とは? – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)