「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能
を要する業務に従事する外国人向けの在留資格(ビザ)です。
一方、「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
★「特定技能1号」で在留する外国人に対しては、受入れ機関又は登録支援機関による
支援の実施が求められていることがポイントとなります。
★(特定技能2号については、支援の対象外となり、受け入れ期間又は登録支援機関による支援の実施は義務付けられていません。
○ 在留期間:1年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について指定する期間ご
との更新が可能です。更新の再、特定技能ビザとしての通算が上限5年まで在留可能です。
○ 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
○ 家族の帯同:基本的に認めない
○ 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を
修了した外国人は試験等免除)
○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
○ 在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新
○ 技能水準:試験等で確認
○ 日本語能力水準: 試験等での確認は不要
○ 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
料金表(外国人ビザ) – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)
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