特定活動には、「告示内特定活動」と「告示外特定活動」があります。
また、告示内特定活動には、
その告示されているものだけでも49号まであります。
現時点で3つの告示が削除されて46種類となっています。
「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」
が特定活動の定義となっています。実際には、多岐にわたる活動が該当します。
在留カードには在留資格の欄に
「特定活動」
とのみ記載されます。
そのため、第三者からもわかりやすくするために、
滞在理由や期間が記載された「指定書」というものがパスポートに添付されます。
このため、「特定活動」ビザの場合、在留カードだけではなく、
この「指定書」もしっかりと確認する必要があります。
(実際には、この指定書の文言は法律用語で書かれているため、数回読んだだけでは理解しにくい内容がとても多いです。)
以下が、主な「特定活動」ビザとなります。
5号 ワーキングホリデー
9号 インターンシップ
16~31号(25号除く)
インドネシア人、フィリピン人、ベトナム人の看護、介護研修生関連
25号 医療・入院
46号 4年制大学又は大学院の卒業生で日本語能力検定N1以上の日本語力を有する者
(2019年5月に新たに告示された資格で、これまでは日本の大学等を卒業した外国人は、飲食業や製造業の単純作業をすることがビザ的には難しかったのですが、これらの単純労働を含む就労が可能になりました。)
特定活動には、大学卒業後にも日本で就職活動をするためのビザもあります。6ヶ月や4ヶ月のビザが一般的です。
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