留学生の就労ビザ申請が今月から始まりました。東京入管は来春にかけて大変混み合い、審査期
間の長期化が予想されます。これからビザ申請をされる場合は、ぜひお早めにお済ませになること
をお勧めいたします。
① 外国人本人や採用担当者がビザの要件を満たしていると思っていても、審査官にそれが伝
わっていなければビザは許可されないと考えましょう。希望するビザの「要件」が満たさ
れていることを審査官に明確に伝えてください。
② 入管庁のHPにある必要書類以外でも、任意で提出すべき書類も存在します。ケースに応じ
て、どの書類を追加して提出すべきかをぜひ一度ご検討ください。
(就労ビザでは、職務内容の説明や、それを裏付けるための添付資料のアレンジが早期に
許可をもらうためのポイントとなります。)
③ 「採用理由書」や「職務説明書」は任意提出書類ですが、必ず提出しましょう。その際、
ビザ要件の「該当性」・「適合性」・「相当性」の根拠を、いずれも過不足なくわかりやすく
記載してください。
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横山大輔行政書士事務所
代表行政書士 横山大輔 【日本行政書士会登録番号23080943】
※ 元東京都職員で、 現ビザ専門行政書士が責任をもって丁寧にサポートします。
◎ ビザ認定・変更代行セット(11.8万円~)◎ ビザ更新代行セット(4.9万円~)
◎ 採用理由書のみの作成 (2.8万円~) ◎ 外国人雇用の相談 ( 初回無料 )
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