支援業務の適正性の確保の観点から、以下の点に留意する必要があります。
①特定技能外国人が十分に理解できる言語による適切な情報提供体制、 ②担当職員を確保しての特定技能外国人が十分に理解できる言語による適切な相談体制、 ③支援責任者又は支援担当者が特定技能外国人及びその監督をする立場にある者との定期的面談体制を有していない者は、登録支援機関になることはできません。 (要領より抜粋) |
特定技能外国人が十分に理解できる言語により対応可能な職員が在籍していることのほか、必要な際に委託するなどして通訳人を確保できることなどをいいます。なお、通訳人を登録支援機関の職員として雇い入れることまでは必要ありませんが、当該通訳人は、あくまで相談業務の履行補助者であることに留意してください。(要領より抜粋) |
料金表(外国人ビザ) – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿) (daisukeoffice.com)