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横山大輔行政書士事務所
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経営管理ビザのポイント③(事業所の条件とは?)

経営管理ビザのポイント③(事業所の確保について)※下面有中文

 経営管理ビザの許可の条件として、適切な「事業所の確保」はとても重要です。事業所の形態や実態、契約書等の内容によってはビザ申請が不許可となることもあります。これから事業所を選定されるお客様は、ぜひ入管庁が規定するポイントを押さえて、慎重に物件の選定をされることをおすすめします。

認められる事業所とは?

経営管理ビザ取得のための事業所として、認められる事業所のポイントは以下の2つです。

① 経営活動が「一定の場所」を占めて行っていること

② 「人員と設備」を有して、サービスを「継続的」に提供していること

以上のように、事業所においては、一定の場所で事業が行われ、人や設備を備えて、継続して事業を行っているかがポイントとなります。

不許可の事例とは?

○月単位の短期間賃貸スペース等を利用

○容易に処分可能な屋台等を利用

○事業所の賃貸借契約においてその使用目的が事業用、店舗、事務所等事業目的であることを明らかでない場合

(「居住用」として物件を賃貸している場合はNG)

○事業所の賃貸借契約者について当該法人等の名義とし、当該法人等による使用であることを明確にしていない場合

(法人や屋号ではなく、個人の名義と使用としている場合は原則としてNG)

○住居としても使用している施設を事業所と定めて事業を行う場合に、適切な契約を交わしていない場合

(住居として賃借している物件の一部を使用して事業が運営されるような場合には、住居目的以外での使用を貸主が認めていること(事業所として借主と当該法人の間で転貸借されることにつき、貸主が同意していること。)、借主も当該法人が事業所として使用することを認めていること、当該法人が事業を行う設備等を備えた事業目的占有の部屋を有していること、当該物件に係る公共料金等の共用費用の支払に関する取決めが明確になっていること及び看板類似の社会的標識を掲げていることを必要とします。)

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他のビザとの関係 – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

経営・管理ビザのポイント①(ビザの該当性) – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

経営管理ビザのポイント②(事業の規模) – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

経営管理ビザのポイント③(事業所の条件とは?) – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

経営管理ビザのポイント④(2人以上で経営する場合)※下面有中文 – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

経営管理ビザのポイント⑤(公的義務の履行)※下面有中文 – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

経営管理ビザのポイント⑥(許可の事例)※下面有中文 – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

経営管理ビザのポイント⑦(不許可の事例)※下面有中文 – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

経営管理ビザのポイント⑧(事業計画書の書き方)※下面有中文 – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

経営管理ビザのポイント⑨(不許可の原因)※下面有中文 – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

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经营管理签证的重点③(确保营业场所)

作为取得经营管理签证的条件,“确保适当的营业场所”非常重要。根据商业机构的类型和状态、合同内容等,您的签证申请可能会被拒绝。我们建议未来选择营业地点的顾客密切关注入国管理局规定的要点,并慎重选择物业。

什么是可接受的商业机构?

为了获得经营管理签证,某个机构要被认定为经营机构,需要满足以下两点。

① 企业经营活动在“特定场所”进行

② 拥有持续提供服务所需的人员和设备

正如上文所说,机构设立的关键点是,有固定的场所,有人员和设备,并且持续地经营业务。

哪些情况会被拒签?

○ 按月使用短期租赁空间

○ 使用易于处理的食品摊位

○ 营业用房租赁合同中未明确使用目的为店铺、办公室等营业用途时。

(如果该房产出租用于“住宅用途”,则不允许)

○ 以法人或其他实体的名义作为营业场所的承租人,且未明确说明该法人或其他实体正在使用该场所时。

(一般来说,如果名称是个人名称而非公司或商号,则是不可接受的。)

○ 将兼作住所的设施指定为营业场所,且未签订适当合同时

(将出租的房产的一部分用作住宅进行营业时,必须取得房东同意将该房产用于居住以外的目的(房东必须同意将该房产作为营业场所转租给房客和法人),房客也必须同意法人将该房产用作营业场所,法人必须拥有配备营业所需设施的营业用房,必须就该房产的公用事业费等分摊费用的支付有明确的协议,并且该房产必须张贴类似于招牌的社会标志。)

如果您有任何问题或疑虑,请随时联系我们。

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