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遺言の効果① (遺産分割協議をカットできる)

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「遺言」を書いておいた方がいいってことは何となくわかってはいるけど、、、詳しい理由は、、、

という方も少なくないかもしれません。

そこで今回から、「遺言の効果」について、少しずつふれていきたいと思います。「遺言」を残すメリットは多くありますが、その1つに、「遺産分割協議をカットできる」があります。

「遺言」がある場合は、普通はそれにしたがって遺産を相続人が取得することになります。しかし、「遺言」が無い場合、相続することができる人全員で、誰が、何を、どう相続するかを話し合う「遺産分割協議」を行わなければなりません。

実はこれがいちばんやっかいで危ない場でもあります。というのは、全員が合意しなければ、(一部の例を除いて)遺産を誰もが手にすることができないからです。世間での話し合いや会議のように「多数決」ではないのがやっかいです。

普段は仲良くけんかもなく接してきた相続人たちであっても、この話し合いの場ではいつも通り穏やかであるとは限りません。今後の自分の生活もかかっていますし、相続人に配偶者がいれば、その方の意向や考えも相続人に影響してきます。話し合いがうまくいく保証は残念ながらできないものです。

この話し合い(遺産分割協議)がまとまらなければ、不動産などの遺産は「未分割」の状態が続きます。事実、こういった例も多く、日本には遺産分割協議がまとまらず、放置されてしまって所有者がすでに死亡していて所有者のいない土地も多くあります。

実際の問題として、「未分割」のままでは障害もでてきます。例えば、この状態では亡くなった方名義の銀行口座から銀行はお金を引き出させてくれません。また、相続財産に不動産がある場合、名義変更などもできません。特に、不動産では、「未分割」のまま、相続人全員の「共有」の相続となります。そうすると、全員の同意が無ければ、その不動産を売ることができませんし、大規模修繕や取り壊しもできません。

実際、「遺産分割協議」は、たとえ相続人同士が仲が良かったとしても、大変気を遣い、時間も労力もかかるとされています。ましてや、関係が良くないもの同士だと、どうなるかは想像に難くはありません。

このような、亡くなった後、残された家族の「遺産分割協議」という大きな困難を省略してあげる効果が、「遺言」にはあります。

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