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遺言の効果④ (障害のある子に多く)

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 相続に関する法律では、基本的に子供はみな相続において「同じ順位」ということになり、同じ順位の者同士では「均等の相続」になります。

 しかし、「遺言」があれば、同じ順位の相続人ごとに異なる割合の相続も指定できます。例えば、障害のある子に大きい割合の相続をさせることも可能になります。

 その際、気にとめておいた方がいいことがあります。他の子への相続分が、「遺留分」相当額よりも下回っていないかということです。この場合の遺留分の額は、本来相続できる額の半分となります。ですから、その額を下回ることのないような配分が重要になります。もしも、下回る場合、他の子から障害のある子へに対して、「遺留分侵害額請求」というものがされる恐れがあるからです。

 簡単にはなりますが、以上の点を配慮した「遺言」は障害のある子への今後の生活の大きな支援となります。

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