2023年6月13日
お子様が独立されて、残された配偶者に遺産を多めに相続させたいとお考えの方も中にはいらっしゃるかと存じます。もしも「遺言」がありませんと、基本的には相続する権利のあるお子様と配偶者での「遺産分割協議」を経ることになります。その協議では、法定相続の割合で相続する場合と、全員の同意による法定相続とは異なる遺産を分割する場合があります。
どちらにしても、亡くなられた方の意志を反映させた遺産相続にしたい時には、「遺言」が必要になります。お子様への「遺留分」が侵害されない程度(法定相続の半分)にお子様へ相続させるなどの配慮をすれば、配偶者へ多めに相続させることが平和にすることができます。