2023年6月12日
親に対して、暴力を振るったり、重大な侮辱する非行のある子供に対して、生前に相続する権利を奪うこともできます。それを「推定相続人の廃除」といいます。これは、親が家庭裁判所に申し立てることによってできます。
しかし、上記の申し立てによって、子供の非行がよりエスカレートすることが心配されます。そのことを考慮して、「遺言」を書いておくことによって、その非行の子供に対して「推定相続人の廃除」の請求を行うことができます。
その際、それを実行する人が必要になりますから、「遺言」には、「遺言執行者」を必ず記載しておきましょう。