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遺言の効果⑦ (暴力を振るう子供・侮辱する子供)

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親に対して、暴力を振るったり、重大な侮辱する非行のある子供に対して、生前に相続する権利を奪うこともできます。それを「推定相続人の廃除」といいます。これは、親が家庭裁判所に申し立てることによってできます。

しかし、上記の申し立てによって、子供の非行がよりエスカレートすることが心配されます。そのことを考慮して、「遺言」を書いておくことによって、その非行の子供に対して「推定相続人の廃除」の請求を行うことができます。

その際、それを実行する人が必要になりますから、「遺言」には、「遺言執行者」を必ず記載しておきましょう。

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