このページでは、入管庁のホームページより、「高度人材ポイント制Q&A よくある質問」を掲載します。
(出典:入管庁のホームページ 2025年2月)
「大学」には短期大学が含まれ、高等専門学校の卒業者、専修学校の専門課程卒業者(「高度専門士」)は「大学と同等以上の教育を受けた者」として取り扱われるので、これらは学歴ポイントの対象となります。ただし、専修学校の専門課程を修了して「専門士」の称号を受けた者は対象となりません。
学位の組み合わせを問わず、学位記、学位証明書(これらにより確認できない場合は成績証明書)により、専攻が異なることが確認できる場合は、加算が認められます。
経営管理に関する専門職大学院を修了した場合に授与される学位で、一般に「MBA」や「MOT」などと呼ばれるものがこれに該当します。
なお、海外のMBA等の学位についても、「経営・管理に関する専門職学位」に相当するものであればポイント付与の対象と認められます。
なお、本邦において、専門職学位を付与する専門職大学院の一覧は、文部科学省ホームページにおいて公開されています。
「報酬」とは、「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい、基本給のほか、勤勉手当、調整手当等が含まれます。
通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除く。)は含まれません。 超過勤務手当は、一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付ですが、入国時点においてどの程度の超過勤務が生ずるかは不確かであることから、ポイント計算の「報酬」には含まれません。
また、在留期間更新の場合も、ポイント計算の「報酬」は予定年収に基づいて判断するので、過去に支給された「超過勤務手当」は含まれません。
「報酬」とは、「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい、いわゆるボーナス(賞与)は「報酬」に含まれます。
外国の会社等から転勤によって日本の会社等に受け入れられる場合で、報酬が海外の会社等から支払われる場合には外国の会社等から支払われる報酬が、ポイント計算における報酬に含まれます(そのことを立証していただく必要があります。)。
高度外国人材として許可を受けるためには、ポイントの合計点が70点以上であることが必要です。
一方、高度外国人材として在留している間は常にポイントの合計点が70点以上を維持することまでは要しません。したがって、年収が550万円になった時点で、直ちに高度外国人材として在留することができなくなるわけではありません。
ただし、在留期間更新時に、ポイントの合計点が70点に満たない場合は、在留期間の更新の許可を受けることはできません。
高度外国人材として許可を受けるためには、ポイントの合計点が70点以上であることが必要です。
一方、高度外国人材として在留している間は常にポイントの合計点が70点以上を維持することまでは要しません。したがって、年齢が30歳になった時点で、直ちに高度外国人材として在留することができなくなるわけではありません。
ただし、在留期間更新時に、ポイントの合計点が70点に満たない場合は、在留期間の更新の許可を受けることはできません。
高度外国人材と認定されるためには、ポイントの合計が70点以上であることが必要ですが、高度専門・技術活動(「高度専門職1号ロ」)及び高度経営・管理活動(「高度専門職1号ハ」)については、年収が「300万円」に達しない場合、仮に他の項目によりポイントの合計が70点を超えていたとしても、高度外国人材と認定されません。
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者をいい、業種・資本金規模・従業員規模別に以下のとおりとなります。
(1) 製造業その他 : 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
(2) 卸売業 : 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
(3) 小売業 : 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
(4) サービス業 : 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
試験研究費等とは、試験研究費及び開発費をいい、これらの当該企業の申請日の前事業年度(申請日が前事業年度経過後2月以内である場合は、前々事業年度)における経費が、売上高又は事業所得の3%を超えている中小企業です。これらの企業はイノベーションの創出の促進が期待される研究開発型の中小企業であると考えられることから、当該企業に勤務する場合にポイント付与の対象としています。
日本語能力試験N1のレベルに合格する能力がこれにあたります。したがって、日本語能力試験N1に合格した者はもちろんですが、そのほかにも他の日本語能力に関する試験でこれと同等の能力を有していると考えられるもの、例えば、BJTビジネス日本語能力テストにおいて480点以上を得点した者がポイント付与の対象となります。
日本語能力試験N2のレベルに合格する能力がこれにあたります。したがって、日本語能力試験N2に合格した者はもちろんですが、そのほかにも他の日本語能力に関する試験でこれと同等の能力を有していると考えられるもの、例えば、BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を得点した者がポイント付与の対象となります。
なお、本項目は、「本邦の大学を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと」及び「日本語を専攻して外国の大学を卒業し、又は日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること。」と重複して加算することは認められません。
IoTや再生医療等の成長分野の事業であって、所管省庁が関与している先端プロジェクトが対象となります。
該当する事業については、法務大臣が、関係行政機関の長の意見を聞いた上で事前に認定し、出入国在留管理庁ホームページ等で公表します。
以下の大学が対象となります。具体的な大学のリストは、出入国在留管理庁ホームページ等において公表します。
なお、Ⅰ、Ⅱ又はⅢについて重複して加算することは認められませんが、「本邦の大学を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと」と重複して加算することは認められます。
Ⅰ 以下の大学ランキングにおいて2つ以上で300位以内の外国の大学又はいずれかにランクづけされている本邦の大学
(1) QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス(クアクアレリ・シモンズ社(英国))
(2) THE・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス(タイムズ社(英国))
(3) アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ(シャンハイ・ランキング・コンサルタンシー(中国))Ⅱ 文部科学省が実施するスーパーグローバル大学創成支援事業(トップ型及びグローバル化牽引型)において、補助金の交付を受けている大学Ⅲ 外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業において、パートナー校として指定を受けている大学
外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業の一環として、外務省から委託を受けた独立行政法人国際協力機構(JICA)が本邦で実施する研修であって、研修期間が1年以上のものが該当します。なお、本研修を修了したとして研修修了証明書を提出した場合、学歴に関する資料を提出する必要はありませんが、職歴のポイント加算を希望する場合は、別途職歴に関する資料を提出してください。
なお、本邦の大学又は大学院の授業を利用して行われる研修に参加した場合は、「本邦の大学を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと」と重複して加算することは認められません。
以上が、入管庁のホームページに掲載されている「高度人材外国人 Q&A 一般」です。
続きは、以下のリンクをご覧下さい。
③ 高度人材 家族・家事使用人の帯同(呼び寄せる)について Q&A – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)
以前の記事はこちらのリンクをご覧ください。
高度人材ポイント制について – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)
(出典:2025年2月入管庁HP)
優遇措置について(高度専門職1号) – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)
優遇措置について(高度専門職2号) – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)
ポイント評価の仕組み – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)
お問い合わせ(無料) – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)
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