2024年12月19日
高度外国人材に認定された方には、次の出入国在留管理上の優遇措置が認められます。
【以下の記述は、出入国在留管理庁の公式HPからの抜粋となります。(2024年)】
a 「高度専門職1号」で認められる活動のほか、その活動と併せて就労に関する在留資格で認められるほぼ全ての活動を行うことができます。
b 在留期間が「無期限」になります。
c 高度専門職1号と同じ、以下の4つの優遇措置があります。(詳しくは、優遇措置について(高度専門職1号) – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)をご覧下さい。 )
・在留歴に係る永住許可要件の緩和
・配偶者の就労
・一定の条件の下での親の帯同の許容
・一定の条件の下での家事使用人の帯同の許容
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