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4ヶ月の経営管理ビザとは?

4ヶ月の経営管理ビザとは?

外国人が日本で会社を設立して経営管理活動を行うためには、経営管理ビザを取得する必要があります。普通は、このビザは1年の在留期間が設定されています。しかし、新たに事業を立ち上げる外国人のために、4か月間の経営管理ビザも用意されています。ここでは、4か月の経営管理ビザの特徴や取得の流れ、1年の経営管理ビザとの違いについて説明します。

4ヶ月の経営管理ビザと短期滞在ビザの違い

4か月の経営管理ビザは、日本でこれから事業を始めようとする外国人が会社を設立する前に来日して、自らが会社設立の準備をするための期間として利用するビザです。

短期滞在ビザ(90日以内)の場合、外国人が日本で住民登録することができません。そのため、外国人が日本に住所がないという理由で日本の銀行口座を開くこともできませんし、会社の事務所を借りることもできません。しかし、このビザを取得することで、外国人が来日後に住民登録を行うことで、銀行口座の開設や事務所の賃貸契約や会社設立登記など、新しいビジネスを開始するために必要な手続きを進めていくことが可能となります。

どうして4ヶ月?

どうして、4ヶ月の経営管理ビザができたのでしょうか。その理由は、外国人がこれからビジネスを開始するために最初に必要となる「住民票」が作成される最短の期間が「4か月」だからです。

外国人が日本で事業を開始する際の初期準備を円滑に進めるための配慮として、4月の経営管理ビザが新設されました。通常の1年の経営管理ビザを取得するためには、外国人がビザを申請する前に、会社の資本金を日本の銀行口座へ送金する必要があります。また、事務所の確保や行政庁への多くの届出が必要とされます。しかし、海外からこれらを行うことは非常に難しです。実際には、日本国内にその外国人の起業をサポートする協力者の存在が必要不可欠でした。しかし、この4か月のビザを利用することで、外国人が来日後にこれらの準備を自分で進めることができ、日本に協力者がいなくても起業することができます。

長所と短所

長所

  • 住民登録と銀行口座開設ができる:在留カードを取得することができるので、日本で住民登録(住民票の発行)や銀行口座の開設をすることができます。それによって、会社設立のための資本金の入金や日常の取引が円滑に行うことができます。
  • 事務所の確保ができる:ビザ取得後に、自らが事務所を選定したり、その家主と交渉して事務所の賃貸契約を結ぶことができます。
  • 会社を設立する前に来日して経営管理活動ができる:会社設立手続きを自ら行うことができます。また、会社設立後はすぐに経営管理活動に従事することができます。

短所

  • 在留期間が非常に短い:4か月以内に会社設立や事業開始の準備を完了し、1年ビザへの更新手続きを行う必要があります。
  • 口座を開設することができない銀行がある:金融機関の中には、4か月の経営管理ビザの外国人の口座開設ができない金融機関も存在します。それにより、会社設立のために銀行口座に資本金を入金することが難しくなる可能性があります。
  • 事務所の賃貸契約が難しい場合がある:4ヶ月ビザの外国人が事務所の賃貸契約を申し込んだ場合、その外国人の在留期限の短さを理由に、その申込を断られることがあります。そのため、事務所の選定に予想以上の時間がかかることがあります。

 1年の経営管理ビザと何が違う?

  • 在留目的:4か月ビザは短期の準備期間を目的としています。それに対して、1年ビザは事業の経営管理活動をを目的としています。
  • ビザ申請の条件:1年ビザを申請する際、申請前に会社設立や事務所の確保が必要です。しかし、4か月ビザでを申請する際には、会社設立と事務所の確保は必要ありません。

4ヶ月ビザ取得の流れ

(外国人が日本に短期滞在ビザで滞在中にビザ申請する場合)

  1. 外国人は日本滞在中に事業計画書・定款案・資金証明・オフィス候補資料などを準備する。
  2. 入管で在留資格認定証明書交付申請する
  3. その証明書が交付されたら一度出国する。
  4. 日本大使館でビザを取得する。
  5. 外国人は経営管理ビザで再来日する。

(外国人が日本国外に住みながらビザ申請をする場合)

  1. 外国人は外国に住みながら、事業計画書・定款案・資金証明・オフィス候補資料などを準備する。
  2. 入管にて在留資格認定証明書交付申請する(日本国外に住む外国人本人がビザ申請することはできません。行政書士は外国人のビザ申請をすることができます。)
  3. その証明書が交付された後、外国人は海外の日本大使館でビザを取得する。
  4. 外国人は経営管理ビザで再来日する。

入国後の手続き

  1. 住民登録(住民票の発行)
  2. 銀行口座開設
  3. 事務所の賃貸契約
  4. 会社設立登記
  5. 在留資格の更新手続き(4か月以内に事業を開始し、経営管理の在留資格の更新手続きを行う。)

ビザ申請の必要書類

4か月の経営管理ビザを申請する際は、最低でも以下の書類の提出が必要です。(実際には、これら以外の多くの書類の提出が必要です。)

  • 事業計画書:事業内容、収支計画、組織体制、代表者経歴、取引先などを詳細に記載します。A4用紙10枚程度が目安となります。
  • 定款の案:会社の基本情報や運営方針を定めた書類を作成します。
  • 資金証明書:資本金として予定している金額の出所を証明する書類を準備します。
  • 事務所に関する資料:事務所として使用する予定の物件情報や、その契約予定書類などを準備します。

これらの書類を準備し、入管へ提出します。4ヶ月の経営管理ビザの審査期間は通常では約1~3か月程度です。

まとめ

4か月の経営管理ビザは、外国人が日本でビジネスを開始するための準備期間として利用できる便利なビザです。ことのビザを取得することで、外国人は住民登録や銀行口座開設、事務所契約などが可能となります。その一方で、外国人は4ヶ月という短期間で事業を立ち上げ、1年の経営管理ビザの更新手続きを行う必要があるため、計画的な準備が必要です。早めに必要な書類を整え、スムーズな手続きを進めることが求められます。外国人が日本にビジネスの協力者がいない場合でも、このビザの取得によってビジネスを準備することができますが、日本のビザ申請や会社設立では専門的な知識が必要となる場面が多いです。その際は行政書士等のビザの専門家にお問合せください。


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