4 支援責任者・支援担当者の外国人支援の経験が必要です。
過去2年間に中長期在留外国人の受入れ又は管理を適正に行った実績がある法人や個人企業
過去2年間に報酬を得る目的で業として本邦に在留する外国人に関する各種の相談業務に従事した経験を有する事務所や法人
就労ビザをもち、企業などで働いている外国人の生活支援を行った経験ももつ人が必要となります。報酬がない場合でもこの要件にあてはまることがあります。
要件が満たされるかを入管や行政書士に確認することをおすすめします。
お問い合わせ – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿) (daisukeoffice.com)