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登録支援機関になるには③

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登録拒否事項に該当しないことが必要です。

登録支援機関になるためには、前のページで説明した要件が必要となりますが、法人や役員や職員が登録支援機関を登録する際に登録が拒否されてしまう項目があります。それを「登録拒否事項」と言います。

つまり、登録支援機関になるためには、この「登録拒否事項」に1つとして該当しないことが必要となります。

登録支援機関になろうとする者は、次の拒否事由のいずれかに該当するとき、又
は申請書若しくは添付書類のうちの重要事項について虚偽の記載があり、若しくは
重要な事実が欠けているときは、登録を拒否されることとなります。(要領より引用)
(1)関係法律による刑罰を受けたことによる拒否事由

(2)登録を取り消されたことによる拒否事由

(3)出入国又は労働関係法令に関し不正行為を行ったことによる拒否事由

(4)暴力団排除の観点からの拒否事由

(5)申請者等の行為能力・役員等の適格性の観点からの拒否事由

(6)行方不明者の発生による拒否事由

(7)支援責任者及び支援担当者が選任されていないことによる拒否事由

(8)中長期在留者の適正な受入れ実績がないこと等による拒否事由

(9)情報提供・相談等の適切な対応体制がないことによる拒否事由

以上の拒否事由に該当していないかをまず確認してみてください。

(ご自身で上記を全て確認するのが困難な場合、登録支援機関申請の得意な行政書士にお問い合わせください。)

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