ただし、以下の点に気をつけて更新申請を進めてください。
① 過去2年間に1人も特定技能外国人の支援業務をしてこなかった場合、新規の登録と同じ審査基準となります。
② 貴社がもしも、過去2年に就労ビザの外国人の受入れや管理を適切に行っていた場合、更新することができます。
③ ②に該当しない場合、支援担当者と支援責任者がそれぞれ過去5年間のうち、2年間以上就労ビザの外国人の生活相談などの支援業務をしていた場合、それを証明する添付資料を併せて提出することが更新することができます。
ご不明な点は弊所にご相談ください。
横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿) – 東京・新宿 横山大輔行政書士事務所 外国人雇用 就労ビザ 帰化 永住 (daisukeoffice.com)