入管の運用要領によると、支援責任者や支援担当者が退職した場合や、支援業務に関われない場合は、これらの業務をするにあたっての経験や要件を充足する他の職員を充てることにより、特定技能外国人の支援を継続することができます。
その際、支援責任者と支援担当者が就労ビザで就労する外国人の支援を過去5年間に2年以上行っていて、それを立証する必要があります。(身分系のビザの外国人への支援は経験として認められません。)立証の仕方は、その方が自社で外国人支援をしたか、または自社以外で支援したかによって、提出する資料が異なります。詳しくは入管又は登録支援機関を得意とする行政書士にお問い合わせください。