Q5 複数の監理団体の外部役員を兼任することは可能ですか。同じく、複数
の監理団体の外部監査人を兼任することは可能ですか。また、A団体の
外部役員とB団体の外部監査人を兼任することはできますか。
A5 複数の監理団体の外部役員を兼任することは、要件に適合し、欠格事由に該当しなけ
れば可能です。また、外部監査人についても、要件に適合し、欠格事由に該当しなけれ
ば、複数の監理団体の兼任は可能です。
ただし、既に特定の監理団体の外部役員になっている者が、他の監理団体の外部監査
人を兼任することはできません。
Q6 従前、団体の役員であった者が、当該団体の外部役員や外部監査人に
なれますか。
A6 従前、団体の役員であっても、役員を退任してから5年以上経過している場合には、その
他の要件に適合し、欠格事項に該当しなければ、外部役員や外部監査人になることは
可能です。
Q7 他の監理団体の役職員が、外部役員や外部監査人になれますか。
A7 外部役員については、その者が監理団体許可申請前から外部役員となる予定で役員と
なっており、「監理事業に係る業務の適正な執行の指導監督に関する専門的な知識と経
験を有する役員」と認められる場合、外部役員になれる可能性があります。他方、既に
特定の監理団体の役職員になっている者が、他の監理団体の外部監査人になることは
できません。
Q8 外部役員は常勤でなければならないのですか。非常勤ではいけません
か。
A8 外部役員について、常勤・非常勤は問いませんが、外部の視点により監理団体の業務
を中立的に監査することが必要となります。
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