高度専門職には「1号」と「2号」があります。
そして、1号に関しては、活動内容(職務内容)によって更に細かく分類されます。
「1号(イ)」は、「研究」や「教育職」に従事する方が該当します。
「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動」と定義し、日本国内の企業等と雇用契約をして、業務に従事していることが必要です。
在留資格では、以下になります。
高度専門職1号イに該当する在留資格
◎教授
◎研究
◎教育
「1号(ロ)」は、「知識や技術を使って業務」に従事する方が該当します。
「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動」と定義し、日本国内の企業等と雇用契約をしている必要があります。
在留資格では、以下になります。
高度専門職1号ロに該当する在留資格
◎技術・人文知識・国際業務
◎技能
◎法律・会計業務
◎企業内転勤
上記の、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格における「翻訳や通訳等の国際業務」に該当する業務に従事する方は高度専門職としての業務に該当しませんので、ご注意ください。
「1号(ハ)」は、「経営」または「管理」に従事する方が該当します。
「本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動」と定義し、日本国内に登記している会社で経営や管理に従事している必要があります。
在留資格では、以下になります。
高度専門職1号ハに該当する在留資格
◎経営・管理
高度専門職2号になるには、高度専門職1号で活動を3年以上活動することが必要です。ポイントが70点以上が引き続き維持されていることが必要となります。
優遇措置について(高度専門職1号) – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)
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