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ビザ更新が許可されなかった時は?

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特定活動「出国準備ビザ」


ビザ更新やビザ変更が不許可となった場合、その日以降のビザはどうなるのでしょうか。

実際には、ビザが不許可になった外国人の方が、日本を出国する準備期間の日本在留を許可するための「特定活動」というビザがあります。


ビザ申請が不許可になった場合、
在留カードはもらえませんが、通常は30日の出国準備期間が入管庁から付与されます。

つまり、30日以内に渡航の準備をして日本を出国してくださいということになります。
しかし、一方で東京入管では31日の出国準備期間が与えられることがしばしばあります。
その場合は、この期間内に再申請等をして、特例期間が適用されます。この31日のビザの場合、再び申請をすることで、ビザが許可される可能性が残されているとされています。

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