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① 高度人材ポイント制について Q&A

このページでは、「高度人材ポイント制について」についてよくある質問を掲載します。

(出典:入管庁HP 2025年2月)

Q1    「高度人材ポイント制」とはどのような制度ですか?

「高度人材ポイント制」とは、「高度人材に対するポイント制による出入国在留管理上の優遇制度」、すなわち、「ポイント制」という仕組みを通じて「高度外国人材」と認められた外国人に対して、出入国在留管理上の優遇措置を講ずることにより、その受入れ促進をしようとする制度です。
 我が国では、「専門的・技術的分野の外国人労働者は積極的に受け入れる」という基本方針の下、我が国で就労する外国人に関する在留資格(就労資格)が入管法で定められています。就労資格は活動内容に応じて類型化されており、それぞれの在留資格について設けられた要件を満たした外国人に対して決定されます。「高度人材ポイント制」とは、これら就労資格で我が国に入国・在留することが可能な外国人の中でも特に我が国の経済成長やイノベーションへの貢献が期待される能力や資質に優れた人材、すなわち「高度外国人材」を出入国在留管理制度上の取扱いにおいて様々に優遇し、その受入れを促進しようというものです。

Q2   どのような人がポイント制の対象となるのですか?

Q1の答のとおり、高度人材ポイント制は、就労資格を取得できる外国人の中で特に優れた人材を優遇的に取り扱おうとする制度です。
 したがって、まず、就労資格を取得できない外国人、すなわち、いわゆる単純労働などいずれの就労資格にも該当しない活動を行おうとする者や、いずれかの就労資格に該当はしても学歴・報酬等の基準を満たさない者は、そもそも対象となりません。就労資格の決定の対象となる範囲の外国人の中で、学歴・職歴・年収等の項目ごとにポイントを付け、その合計が一定点数(70点)以上に達した人が「高度外国人材」と認められることになります。

Q3   高度外国人材として認められると、どのようなメリットがありますか?

本制度により、高度な外国人材の受入れを促進するため、高度外国人材として認められた方に対して、以下のような出入国在留管理上の優遇措置が講じられることとなります。【高度専門職1号


(1)複合的な在留活動の許可例えば、在留資格「研究」で在留する外国人が研究成果を生かしてベンチャー企業を経営するためには、別途資格外活動許可を受ける必要があります。これに対して、高度外国人材は、本制度により、資格外活動許可や在留資格変更許可を受けなくても、複数の在留資格に該当する複合的な活動を行うことができます。

(2)最長の在留期間「5年」の決定在留期間は、在留資格ごとに複数の種類が設けられており、外国人の在留状況や活動内容等に応じて決定されますが、高度外国人材については、法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に決定されます。この在留期間は更新することができます。

(3)在留歴に係る永住許可要件の緩和永住許可を受けるためには、原則として我が国において10年以上の在留歴を必要とする取扱いをしているところ、高度外国人材については、

永住許可申請に必要な在留歴が、次のⓐに該当する場合は3年、ⓑに該当する場合は1年緩和されます。

ⓐ 永住許可申請の時点におけるポイント計算の結果70点以上の点数を有する高度外国人材で、次のいずれかに該当する者・ 70点以上の点数を有する高度外国人材として3年以上継続して本邦に在留していること・ 3年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準としてポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること

ⓑ 永住許可申請の時点におけるポイント計算の結果80点以上の点数を有する高度外国人材で、次のいずれかに該当する者・ 80点以上の点数を有する高度外国人材として1年以上継続して本邦に在留していること・ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準としてポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること


(4)入国・在留手続の

出入国在留管理庁は、高度外国人材に関する入国手続(在留資格認定証明書交付申請)については申請受理から10日以内、在留手続(在留期間更新申請・在留資格変更申請)については申請受理から5日以内に処理するよう努めます。(注)必要書類が不足している場合や、申請内容に疑義がある場合などを除きます。また、提出資料等の詳細を確認する必要がある場合などにおいては、目途としている審査期間を超えることがあります。なお、「研究実績」のポイントに関する申出内容が、「高度専門職1号イ」においてはポイント表のイ(4)、「高度専門職1号ロ」においてはポイント表のニに基づくものである場合は、法務大臣が、関係行政機関の長の意見を聴いた上で当該申出に関する評価を行いますので、優先処理の対象外となります。  


(5)配偶者の就労通常、在留資格「教育」、「技術・人文知識・国際業務」等に該当する活動を行おうとする場合は、これらの在留資格を取得する必要があり、かつ、これらの在留資格を取得するためには、学歴又は職歴に関する一定の要件を満たす必要があります。 一方、高度外国人材の配偶者の方がこれらの在留資格に該当する活動を行おうとする場合は、高度外国人材の配偶者として「特定活動」の在留資格で行うことができ、かつ、学歴・職歴の要件を満たす必要がありません。(注)高度外国人材本人と同居し、かつ、日本人と同等額以上の報酬を受けることが必要です。


(6)親の帯同通常、就労資格で在留する外国人の親の受入れは認められていませんが、高度外国人材については、

(1) 高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子を養育する場合

2) 妊娠中の高度外国人材の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合のいずれかに該当する場合には、高度外国人材又はその配偶者の親の入国・在留が認められます。

(注)高度外国人材本人と同居すること、高度外国人材の世帯年収(高度外国人材本人と高度外国人材の配偶者が受ける報酬の年額を合算したものをいいます)が800万円以上であること等、一定の要件を満たすことが必要です。


(7)高度外国人材に雇用される家事使用人の帯同通常、在留資格「経営・管理」又は「法律・会計業務」で在留する一部の外国人についてしか外国人家事使用人の雇用が認められていませんが、高度外国人材については、本国で雇用していた家事使用人を帯同することや、13歳未満の子がいるなどの事情を理由に家事使用人を雇用することが認められます。

(注)高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上であること、本国で雇用していた家事使用人を帯同する場合は1年以上継続して雇用していること等、一定の要件を満たすことが必要です。ただし、高度外国人材本人が金融商品取引法(昭和23年法律第25号)に規定する第二種金融商品取引業、投資助言・代理業又は投資運用業(以下「投資運用業等」という。)に係る業務を行う場合は、本国における雇用や、13歳未満の子がいることなどの要件を満たす必要はありません。

高度専門職2号
(「高度専門職2号」は、「高度専門職1号」で3年以上活動を行っていた方が対象になります。)

ⓐ 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができます。具体的には、「高度専門職1号イ・ロ・ハ」のいずれか又はこれらの複数の活動と併せて以下の在留資格で認められる活動も行うことができます。「教授」「芸術」「宗教」「報道」「法律・会計業務」「医療」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「興行」「技能」

ⓑ 在留期間が無期限となります。

ⓒ 上記(3)、(5)、(6)、(7)の優遇措置が受けられます。

以上が、入管庁のホームページに掲載されている「高度人材ポイント制Q&A」の冒頭です。

以降は、以下のリンクをご覧下さい。

② 高度外国人材一般について Q&A – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

(出典:2025年2月入管庁HP)

優遇措置について(高度専門職1号) – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

優遇措置について(高度専門職2号) – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

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