このページでは、「高度専門職における手続きについてのQ&Aについて、入管庁のホームページより抜粋します。
(出典:入管庁のホームページ 2025年2月)
高度外国人材として入国しようとする場合、まず、「高度専門職1号イ・ロ・ハ」のいずれかの在留資格に関する在留資格認定証明書の交付の申請をすることが必要となります。 在留資格認定証明書の交付の申請の際は、自己採点した「ポイント計算書」を提出してください。公開されているポイント表に基づいて、申請人の方が自らポイント計算を行い、合格点(70点以上)に達する場合は、ポイント計算書に疎明資料を添えて提出していただきます。
審査の結果、就労資格による入国が可能であり、かつ、ポイントが合格点以上であることが確認された場合は、「高度専門職1号イ・ロ・ハ」のいずれかの在留資格が付記された在留資格認定証明書が交付されます。
交付された在留資格認定証明書を添えて在外公館に査証申請し、査証が発給されれば、当該在留資格認定証明書及び査証を所持して、上陸申請することになります。
高度外国人材として認められて在留資格認定証明書が交付されても、これを所持しないで在外公館に査証申請を行った場合には、高度外国人材に関する査証は発給されません。
在留資格認定証明書交付申請に当たっては、行おうとする活動に応じた在留資格に係る申請書のほか、次の書類を提出してください。
(1) 入管法施行規則別表第3の在留資格の下欄に掲げる文書(活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書、学歴・職歴を証する文書、招へい機関の事業内容を明らかにする資料等)
(2) ポイント計算書
(3) ポイント計算の各項目に関する疎明資料
学位取得を証する文書、年収を明らかにする文書、研究実績を明らかにする文書(特許証明書、外国政府から競争的資金等を受けた研究に3回以上従事したことを明らかにする資料、学術論文データベースに登録されている学術雑誌に掲載されている論文が3本以上あることを明らかにする資料等)、業務に関連する我が国の国家資格等の証明書等(注1)ポイントの合計が70点以上あることを確認できる資料を提出すれば足ります。該当する項目全ての疎明資料を提出する必要はありません。
(注2)研究実績について、出入国在留管理庁では、エルゼビア社の「サイバース・スコーパス(SciVerse Scopus)」や米国国立医学図書館(NLM)が運用する「パブメド(PubMed)」という学術論文データベースを用いて論文の確認をします。
次のとおりとなります。
(1) 高度外国人材の扶養を受ける配偶者・子の場合
(1) 在留資格「家族滞在」の在留資格認定証明書交付申請書
(2) 入管法施行規則別表第3の在留資格「家族滞在」の下欄に掲げる文書(高度外国人材との身分関係を証する文書、高度外国人材の在留カード又は旅券の写し、高度外国人材の職業及び収入を証する文書)
(2) 高度外国人材の就労する配偶者の場合
(1) 行おうとする活動に応じた在留資格(「教育」、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「興行」)の在留資格認定証明書交付申請書
(2) 入管法施行規則別表第3の在留資格の下欄に掲げる文書(活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書、招へい機関の事業内容を明らかにする資料等)
(3) 高度外国人材との身分関係を証する文書、高度外国人材の在留カード又は旅券の写し
(3) 高度外国人材若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育し、又は妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う高度外国人材若しくはその配偶者の親の場合
(1) 在留資格「特定活動」の在留資格認定証明書交付申請書
(2) 高度外国人材又はその配偶者との身分関係を証する文書
(3) 高度外国人材の世帯年収を証する文書
(4) (子の養育目的の場合)・養育しようとする子が高度外国人材又はその配偶者の子であることを証する文書
・高度外国人材及び養育しようとする子の在留カード又は旅券の写し
(5) (妊娠中の者の介助等を行う目的の場合)
・介助等を行おうとする高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の在留カード又は旅券の写し
・介助の対象となる者が妊娠中であることを証する文書
次のとおりとなります。
(1) いわゆる「特定活動告示2号の2」の家事使用人(本国等で継続的に雇用していることを理由に高度外国人材が帯同する家事使用人)の場合
(1) 在留資格「特定活動」の在留資格認定証明書交付申請書
(2) 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
(3) 高度外国人材の在留資格認定証明書の写し又は在留資格認定証明書交付申請の受理票の写し(高度外国人材と同時に申請する場合は不要です。)
(4) 高度外国人材の世帯年収を証する文書
(5) 高度外国人材が申請人以外に家事使用人を雇用していない旨を記載した文書
(6) 高度外国人材の使用する言語により日常会話を行うことができることを明らかにする文書
(7) 雇用契約書(注)の写し及び労働条件を理解したことを証する文書 (注)厚生労働省作成のモデル雇用契約書を使用してください。
(8) 高度外国人材が出国する場合はその者の負担により共に出国することが予定されていることを誓約する文書(雇用契約書に当該条項がある場合は不要です。)
(9) 上陸申請までの間継続して1年以上高度外国人材に雇用されていることを明らかにする文書(雇用契約書の写し等)
(2) 「特定活動告示2号」(平成27年3月31日以前に入国した高度外国人材が雇用する場合は、高度外国人材上陸告示第2号ト)の家事使用人(13歳未満の子がいるなどの事情があることを理由に高度外国人材が雇用する家事使用人)の場合
(1) 在留資格「特定活動」の在留資格認定証明書交付申請書
(2) 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
(3) 高度外国人材と同時に入国する場合は、高度外国人材の在留資格認定証明書の写し又は在留資格認定証明書交付申請の受理票の写し(高度外国人材と同時に申請する場合は不要です。)
(4) 高度外国人材に呼び寄せられる場合は、高度外国人材の在留カード又はパスポートの写し
(5) 高度外国人材の世帯年収を証する文書
(6) 高度外国人材が申請人以外に家事使用人を雇用していない旨を記載した文書
(7) 高度外国人材の使用する言語により日常会話を行うことができることを明らかにする文書
(8) 雇用契約書(注)の写し及び労働条件を理解したことを証する文書 (注)厚生労働省作成のモデル雇用契約書を使用してください。
(9) 高度外国人材が13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有することを証する文書
(3) 「特定活動告示2号の3」の家事使用人(投資運用業等に係る業務に従事する高度外国人材が雇用する家事使用人)の場合
(1) 在留資格「特定活動」の在留資格認定証明書交付申請書
(2) 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
(3) 高度外国人材と同時に入国する場合は、当該高度外国人材の在留資格認定証明書の写し又は在留資格認定証明書交付申請の受理票の写し(高度外国人材と同時に申請する場合は不要です。)
(4) 高度外国人材に呼び寄せられる場合は、高度外国人材の在留カード又はパスポートの写し
(5) 高度外国人材の世帯年収を証する文書
(6) 高度外国人材が申請人以外に家事使用人を雇用していない又は高度外国人材の世帯年収が3,000万円以上の場合において、申請人以外に雇用している家事使用人の数が1名である旨を記載した文書
(7) 高度外国人材の使用する言語により日常会話を行うことができることを明らかにする文書
(8) 雇用契約書(注)の写し及び労働条件を理解したことを証する文書 (注)厚生労働省作成のモデル雇用契約書を使用してください。
(9) 雇用主である高度外国人材の所属機関の金融商品取引法第28条第2項に規定する第二種金融商品取引業、同条第3項に規定する投資助言・代理業又は同条第4項に規定する投資運用業に係る登録済通知書写し等
(10) 雇用主である高度外国人材が上記(9)のいずれかの業務に従事することを説明する資料(参考様式)
現に「高度専門職」以外の在留資格で在留している方については、在留資格「高度専門職1号イ・ロ・ハ」のいずれかへの在留資格変更許可申請を行い、就労内容が高度外国人材としての活動に該当するかどうか、ポイント計算の結果が合格点(70点)に達するかどうか、これまでの在留状況に問題がないか等、所定の要件の審査を経て、いずれも満たしていると認められれば、在留資格変更許可を受けることが可能です。
高度外国人材として「特定活動」の在留資格で3年以上活動している人は、直接、「高度専門職2号」への在留資格変更申請をすることができます。
「高度専門職1号」の在留資格で在留される方は、当該活動を行うことができる本邦の公私の機関が指定されていることから、引き続き高度専門職1号として在留する場合でも、転職等によって本邦の公私の機関が変更となるときは、在留資格変更申請が必要となります。
なお、入管法19条の16に規定する、所属機関に関する届出も必要となります。
在留期間更新の時期である場合は、当該在留期間更新許可申請において、特別高度人材であることの立証資料(※)を提出し、「特別高度人材制度」の対象者として認められると優遇措置を受けることが可能です。そうでない場合は、就労資格証明書の交付申請において、特別高度人材であることの立証資料を提出し、「特別高度人材制度」の対象者として認められると、優遇措置を受けることが可能です。
(※)特別高度人材制度における要件等は以下を御覧ください。
特別高度人材制度はこちら
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