東京・新宿 横山大輔行政書士事務所 ビザ 外国人雇用 登録支援機関の申請・更新 外部監査人
横山大輔行政書士事務所
10:00-17:00 TEL:03-6824-5009 : 090-1275-1188

経営管理ビザのポイント④(2人以上で経営する場合)※下面有中文

 このページでは、外国人が2名以上で事業の経営や管理をする場合の取り扱いについて説明します。基本的には、1つの事業所において「経営管理ビザ」を有する外国人は1人です。しかし、1つの事業所で2人以上の経営管理ビザの外国人を配置することも実際には可能です。その際、ビザ申請をする際に、入管庁が納得するように、2名以上の経営管理ビザの外国人が事業所には必要である理由を伝える必要があります。ビザ申請の時のポイントを以下に述べます。

各外国人が事業の経営又は管理に実質的に参画していること

「経営・管理」の在留資格に該当するためには、当該外国人が事業の経営又は管理に実質的に参画していること、すなわち、事業の運営に関する重要事項の決定事業の執行又は監査の業務に従事する活動を行っていることが必要であり、役員に就任しているということだけでは、「経営・管理」の在留資格に該当するものとはいえません。

複数の外国人が行う合理的な理由があること

複数の外国人が事業の経営又は管理に従事するという場合、それぞれの外国人の活動が「経営・管理」の在留資格に該当するといえるためには、当該事業の規模、業務量、売上等の状況を勘案し、事業の経営又は管理を複数の外国人が行う合理的な理由があるものと認められる必要があります。
    実際には、従事することとなる具体的な業務の内容、役員として支払われることとされる報酬額等を勘案し、これらの外国人の行う活動が経営又は管理に当たるものであるか否かが入管で審査されます。

まとめ

(1)事業の規模業務量の状況を勘案して、それぞれの外国人が事業の経営又は管理を行うことについて合理的な理由が認められること

(2)事業の経営又は管理に係る業務について、それぞれの外国人ごとに従事することとなる業務の内容が明確になっていること

(3)それぞれの外国人が経営又は管理に係る業務の対価として報酬額の支払いを受けることとなっていること等の条件が満たされている場合

以上の(1)~(3)が、それぞれの外国人全員について「経営・管理」ビザの該当性に適合する必要があります。

活動の内容 – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

他のビザとの関係 – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

経営・管理ビザのポイント①(ビザの該当性) – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

経営管理ビザのポイント②(事業の規模) – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

経営管理ビザのポイント③(事業所の条件とは?) – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

経営管理ビザのポイント④(2人以上で経営する場合)※下面有中文 – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

経営管理ビザのポイント⑤(公的義務の履行)※下面有中文 – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

経営管理ビザのポイント⑥(許可の事例)※下面有中文 – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

経営管理ビザのポイント⑦(不許可の事例)※下面有中文 – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

経営管理ビザのポイント⑧(事業計画書の書き方)※下面有中文 – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

経営管理ビザのポイント⑨(不許可の原因)※下面有中文 – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

ご質問やご相談はお気軽にお問合せください!

料金表(外国人ビザ) – 横山大輔行政書士事務所 (daisukeoffice.com)

無料相談申込 – 横山大輔行政書士事務所 (daisukeoffice.com)

横山大輔行政書士事務所 – 在留資格 帰化 永住 東京 (daisukeoffice.com)

本页面解释了如何处理由两个或两个以上的外国人经营或管理企业的情况。原则上,一个营业机构只能有一名外国人持有“经营管理签证”。但是,实际上可以让两名或两名以上持有经营管理签证的外国人在一个营业场所工作。在这种情况下,您在申请签证时就需要向入境管理局解释为什么您的企业需要两名或两名以上持有经营管理签证的外国人。申请签证时请注意以下几点:

每个外国人都大量参与该企业的经营或管理。

为了取得“经营管理”的在留资格,外国人必须实际参与企业的经营管理,即必须参与决策企业经营的重要事项、执行或监查企业经营活动等。仅担任董事职务并不具备“经营管理”的在留资格。

多名外国人这样做必须有合理理由。

多名外国人共同经营或管理某项事业时,为了使各外国人的活动能够被视为属于“经营·管理”的在留资格,需要考虑该事业的规模、工作量、销售额等情况,并认定有由多名外国人共同经营或管理该事业的合理理由。
实际上,入国管理局会根据这些外国人所从事的具体工作以及作为官员所获得的报酬数额,审查他们的活动是否属于管理或行政。

概括

(1)考虑到企业规模和工作量,每个外国人经营或管理该企业都有合理的理由。

(2)必须明确规定每个外国人在企业的经营或管理中将从事的工作内容。

(3)在满足一定条件的情况下,例如每个外国人都因其管理或行政相关服务而获得报酬。

每个外国人必须满足上述(1)至(3)的条件才有资格获得“经营管理”签证。

如果您有任何问题或疑虑,请随时联系我们!

料金表(外国人ビザ) – 横山大輔行政書士事務所 (daisukeoffice.com)

無料相談申込 – 横山大輔行政書士事務所 (daisukeoffice.com)

横山大輔行政書士事務所 – 在留資格 帰化 永住 東京 (daisukeoffice.com)

活動の内容 – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

他のビザとの関係 – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

経営・管理ビザのポイント①(ビザの該当性) – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

経営管理ビザのポイント②(事業の規模) – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

経営管理ビザのポイント③(事業所の条件とは?) – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

経営管理ビザのポイント④(2人以上で経営する場合)※下面有中文 – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

経営管理ビザのポイント⑤(公的義務の履行)※下面有中文 – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

経営管理ビザのポイント⑥(許可の事例)※下面有中文 – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

経営管理ビザのポイント⑦(不許可の事例)※下面有中文 – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

経営管理ビザのポイント⑧(事業計画書の書き方)※下面有中文 – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

経営管理ビザのポイント⑨(不許可の原因)※下面有中文 – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)