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経営管理ビザのポイント⑦(不許可の事例)※下面有中文

このページでは、経営管理ビザの「不許可」の事例を挙げます。(入管庁のホームページに掲載を引用 2025年2月)

ケース①

Aは、日本において有限会社を設立し、当該法人の事業経営に従事するとして在留期間更新許可申請を行ったが、事業所がAの居宅と思われたことから調査したところ、郵便受け、玄関には事業所の所在を明らかにする標識等はなく、室内においても、事業運営に必要な設備・備品等は設置されておらず、従業員の給与簿・出勤簿も存在せず、室内には日常生活品が有るのみで事業所が確保されているとは認められなかったもの。

ケース②

Bは、日本において有限会社を設立し、総販売代理店を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったが、提出された資料から事業所が住居であると思われ、調査したところ、2階建てアパートで郵便受け、玄関には社名を表す標識等はなかったもの。また、居宅内も事務機器等は設置されておらず、家具等の一般日常生活を営む備品のみであったことから、事業所が確保されているとは認められなかったもの。

ケース③

 Cは、日本において有限会社を設立し、設計会社を営むとして在留資格変更許可申請を行ったが、提出された資料から事業所が法人名義でも経営者の名義でもなく従業員名義であり、同従業員の住居として使用されていたこと、当該施設の光熱費の支払いも同従業員名義であったこと及び当該物件を住居目的以外での使用することの貸主の同意が確認できなかったことから、事業所が確保されているとは認められなかったもの。

ケース④

当該企業の直近期決算書によると、売上総損失(売上高-売上原価)が発生していること、当期損益は赤字で欠損金もあり、また、欠損金の額は資本金の約2倍が発生していることから、当該事業の継続性を認められなかったもの。

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経営・管理ビザのポイント①(ビザの該当性) – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

経営管理ビザのポイント②(事業の規模) – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

経営管理ビザのポイント③(事業所の条件とは?) – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

経営管理ビザのポイント④(2人以上で経営する場合)※下面有中文 – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

経営管理ビザのポイント⑤(公的義務の履行)※下面有中文 – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

経営管理ビザのポイント⑥(許可の事例)※下面有中文 – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

経営管理ビザのポイント⑦(不許可の事例)※下面有中文 – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

経営管理ビザのポイント⑧(事業計画書の書き方)※下面有中文 – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

経営管理ビザのポイント⑨(不許可の原因)※下面有中文 – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

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本页列出了“拒绝”商业经理签证的例子。 (摘自入国管理局网站,2025年2月)

案例 1

A在日本设立了有限公司,并声称从事该公司业务的管理,申请延长居留期限。但由于该营业场所被认为是A的住所,经调查发现,信箱和入口处没有标明营业场所位置的标志,房间内也没有设置业务运营所需的设施和设备。也没有员工的工资单和出勤记录。房间内只有生活必需品,无法确认有营业场所。

案例 2

B在日本成立了有限公司,并申请了在留资格认定证明书,声称将从事一般销售代理业务。但从他提交的资料来看,他的营业场所似乎是他的住所。经调查,发现那是一栋两层的公寓楼,入口处没有信箱或公司名称的标志。此外,住宅内没有设置任何办公设备等,只有家具等日常生活必需品,因此无法认定为拥有营业场所。

案例 3

C先生在日本设立了有限责任公司,并以经营设计公司为由申请变更居留资格。但是,他提交的资料显示,该营业场所不是以法人或管理者名义,而是以员工名义,作为员工住所使用。设施的水电费也是以员工名义支付。而且,无法确认房东是否同意将该房产用于居住以外的用途。因此,营业场所未被认定为已获得保障。

案例 4

根据该公司最新的财务报表,该公司已完全亏损(销售收入-销售成本),本期出现亏损,且出现亏损,亏损金额约为其资本的两倍,因此该业务不被认定为可行业务。

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