このページでは、事業主が外国人の方を雇用する際に、多く寄せられる質問や、留意すべき点について述べます。
A5
(1)「在留資格認定証明書交付申請」については、 申請人を受け入れ
ようとする機関の職員が代理人として申請を行うことが可能です。
(2)「在留資格変更許可申請」及び「在留期間更新許可申請」
の場合は、原則として外国人の方のご本人申請となります。なお、
外国人を雇用する機関の職員の方が地方出入国在留管理局長から申
請取次の承認を受け、かつ、申請人から依頼を受けている場合に限
り、申請を取り次いで行うことが可能です。申請取次制度について
はこちらをご参照ください。
(3)事前に在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けてい
る外国人の所属機関の職員の方は申請人に代わってオンラインで申
請を行うことができます。在留申請オンラインシステムについては
Q35をご参照ください。
A6: 在留資格認定証明書交付申請については、当該機関の所在地を管轄す
る地方出入国在留管理官署で申請を行ってください。
(在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請については、外国
人を雇用する機関の職員の方が申請取次の承認を受けている場合は、
申請人の住居地にかかわらず、当該職員の方の勤務地を管轄又は分担
する出入国在留管理官署にて申請を行うことが可能です。)
A7: 「在留資格認定証明書交付申請」については1か月から3か月、「在
留資変更許可申請」及び「在留期間更新許可申請」については2週間
から1か月を標準処理期間としています。
※実際には、ビザの種類や、地方入管の混雑状況により大きく変化します。上記の期間よりも長引くことがとても多いです。特に東京入管は非常に混雑しており、さらに長期の審査期間を要します。ご注意ください。
A8: 就労予定期間、当該外国人の方の活動実績及び公的義務の履行状況、
契約機関の事業規模・事業実績等を総合的に判断して決定されます。
A9: 在留資格認定証明書を紛失した場合に同一の証明書を再発行すること
はできません。再度、在留資格認定証明書交付申請を行ってください。
(出典:入管庁ホームページ 2025年2月)
Q&A ①(雇用するとき) – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)
Q&A ③(提出書類について) – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)
Q&A ④(ビザ申請書の記載方法) – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)
Q&A ⑤(技術・人文知識・国際業務について) – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)
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