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Q&A ④(ビザ申請書の記載方法)

申請書の記載方法に関する事項

このページでは、事業主が外国人の方を雇用する際に、多く寄せられる質問や、留意すべき点について述べます。


(注) Q25~Q28については、特に申請の多い「技術・人文知識・国際
業務」
についての在留資格認定証明書交付申請書及び在留資格変更許可
申請書についての設問となっています。
※申請書は在留資格により内容が異なります。


Q25: 在留資格変更許可申請書の「申請人等作成用2」及び「所属機関作成用」の上部に「(変更申請の場合のみ)」と記載されているのですが、在留期間更新許可申請の場合は「申請人等作成用1」の1枚のみを提出するのですか。


A25: 申請書は申請人等作成用と所属機関作成用をすべて記載し、提出
る必要があります。
※「(変更申請の場合のみ)」の記載の意味について
当該記載は、「高度専門職(2号)」に係る注意書きです。同資格に
ついては在留期間の定めがないために更新申請が予定されないことか
ら、このように記載しています。


Q26: 当社と外国人との契約は派遣契約ではありません。申請書の派遣契約に係る部分は記載することがないのですが、どうしたらよいですか。


A26: 派遣契約ではない場合は、派遣契約に係る部分は空欄のまま提出し
てください。


Q27: 当社で雇用した後、派遣社員として派遣先会社で活動してもらう予定です。各種申請書の「申請人等作成用2」の「勤務先」には派遣元会社か派遣先会社のどちらを記載すればよいですか。


A27: 申請人と雇用契約を結んだ派遣会社を記載して下さい。


Q28: 在留資格変更許可申請書の「申請人等作成用1」の「希望する在留期間」の期間と「所属機関等作成用1」の「就労予定期間」は一致する必要がありますか。


A28: 両者の記載内容が一致する必要はありません。就労予定期間につい
ては、各機関の実態に即した内容を記載して下さい。

(出典:入管庁ホームページ 2025年2月)

◆もしも、貴社が以下のどれかに当てはまる場合はお気軽にご連絡ください!(相談無料)◆

  • 外国人の採用は初めてで、ビザ申請がうまくできるか不安だ。
  • 「採用理由書」をうまく作成できない。
  • ビザの要件(本人・自社・業務内容)を満たしているか不安。
  • ビザ申請業務を外部委託して、ビザの不許可リスクを軽減し、業務効率化を図りたい。

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代表行政書士 横山大輔 【日本行政書士会登録番号23080943】
※ 元東京都職員で、 現ビザ専門行政書士が責任をもって丁寧にサポートします。
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