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外国人雇用Q&A ①(雇用するとき)

普通帰化
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外国人を雇用するに当たって(全般的事項)

このページでは、事業主が外国人の方を雇用する際に、多く寄せられる質問や、留意すべき点について述べます。


Q1: 日本に住んでいるいる外国人を雇用する際、気を付けるべき点は何ですか。


A1

(1) まずは在留カード等によって、外国人の方の在留資格や在留期限
及び就労制限の有無
を確認してください。


(2)「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定
住者」の
在留資格をお持ちの方は、入管法上、就労(職種)に制限
はありません。

(3)就労資格(※)をお持ちの方は、職務内容がその在留資格に該当
するものであれば就労が可能です。(職務内容が在留資格に該当す
るか否かの確認方法については、Q3をご参照ください。)


(※)具体的には以下の在留資格が該当します。なお、在留資格「特定活動」
の場合は個々に就労の可否が異なりますので、別途、法務大臣が個々に
指定した活動等が記載された「指定書」によって就労の可否を確認して
ください。「指定書」は外国人の方のパスポートに添付しています。


【就労資格】
「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会
計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内
転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能」「技能実習」


(4)「留学」や「家族滞在」の在留資格をお持ちの方で、「資格外活動
許可」
を取得している場合は、同許可の範囲内で就労させることが
できます。資格外活動許可の有無は、在留カードの裏面の「資格外
活動許可欄」で確認できます。資格外活動許可の詳細についてはこ
ちらをご参照ください。
(※)通常は、次のような制限のある許可となります。
① 原則として1週について28時間を超えて働くことはできません。
この際、どの曜日から1週を起算した場合でも常に1週について28
時間以内である必要があります。
なお、「留学」の在留資格で在留する場合には、在籍する教育機関
長期休業期間中は1日8時間まで働くことができます。
風俗営業が営まれている営業所において行う活動等は認められませ
ん。

③ 「留学」の在留資格で在留する場合は、学校に在籍している期間に
限られます。


Q2: 新しく外国人を採用したいです。入管庁に対してどのような手続が必要でしょうか。


A2

(1)採用のとき

(イ)国外から外国人を呼び寄せる場合

在留資格認定証明書交付申
」が必要となります。在留資格認定証明書交付申請は、外国人本
が行うか、外国人を受け入れようとする機関の職員が代理で行う
ことが可能です。代理申請された方が在留資格認定証明書の交付を
受けた場合は、これを外国人本人に送付し、外国人本人が在外日本大使館
や領事館での査証(ビザ)申請の際に、また、我が国の空港等にお
ける上陸審査の際にこの証明書を提出することで、それぞれの審査
がスムーズになります。


(ロ)既に国内に在留している外国人で就労資格を持っていない
方(例えば留学生など)を採用する場合

「在留資格変更許可申請」
が必要となります。在留資格変更許可申請は、外国人本人が行うか、
地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受け、かつ、外国人
本人から依頼を受けた所属機関の職員が申請を取り次いで行うこと
が可能です。申請取次制度についてはこちらをご参照ください。
なお、在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請は、
地方出入国在留管理局に申請してください(詳細はQ6をご参照く
ださい)。


(ハ)既に就労資格を持っている方を採用する場合で、採用後も
その方がお持ちの在留資格に該当する活動を引き続いて行うとき

「在留資格変更許可申請」は不要(※1)ですが、別途、外国人
本人による「契約機関に関する届出」又は「活動機関に関する届出
が必要です(どちらが必要かはその方の在留資格によって異なりま
す。)。
なお、採用後の業務内容が、その方がお持ちの在留資格に該当す
る活動か否かの確認方法については、Q3をご参照ください。
(※1)ただし、同人の在留期間の満了日が間近な場合には「在留期間更新
許可申請」が必要です。

(2)外国人(※2)を雇用した場合

事業主は「中長期在留者の受入れに関する届出」を提出するよう努めることとされていま
す。
(※2)就労資格(芸術、宗教、報道、技能実習、特定技能を除く。)を有
する外国人が対象です。


Q3: 就労資格(「技術・人文知識・国際業務」等)で在留している人を採用したいのですが、採用後に従事させたい業務がその人の在留資格で行える業務なのかは、どうやって確認すればよいですか。


A3: 外国人の方が住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に「就労資格
証明書
」の交付申請を行うことにより、採用後に従事させる業務がそ
の方の在留資格で行うことのできる活動に該当するか確認することが
できます。


Q4: 外国人の雇用を終了したときに会社が入管に対してしなくてはならない手続はありますか。


A4: 外国人(※1)の雇用を終了した場合、事業者は「中長期在留者の受
入れに関する届出
」を提出するよう努めることとされています。
(※1) 就労資格(芸術、宗教、報道、技能実習、特定技能を除く。)を有する外国人が対象です。

(出典:入管庁ホームページ 2025年2月)

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Q&A ③(提出書類について) – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

Q&A ④(ビザ申請書の記載方法) – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

Q&A ⑤(技術・人文知識・国際業務について) – 横山大輔行政書士事務所 (東京・新宿)

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