2025年3月12日、入管庁のホームページで特定技能外国人に対する定期面談の方法についての変更点が示されました。
これまでは特定技能外国人との定期面談は対面での面談としてきましたが、2025年4月1日からオンラインでの面談も可能となります。
しかし、オンライン面談をする際の注意点もあります。特定技能外国人の人権保護に配慮した運用をする必要があります。
(以下は、入管庁ホームページからの抜粋です。)
これまで対面により直接話をすることとしていた定期面談について、オンラインを活用
する際に、一定のルール内においてオンライン面談を実施可能とします。
活用の際のルールの概要は下記のとおりです。
・ オンライン面談の実施について面談対象者の同意があること
→ 特定技能外国人の同意の確認については、支援計画書において行うことができる
よう参考様式を改正。
・ 面談対象者の同意がない場合や、(過去に同意をしていても)面談対象者が対面によ
る面談を希望した場合は、対面による面談を実施する必要があります。
・ オンライン面談の様子を録画して、一定期間(特定技能雇用契約の終了の日から1年
以上)保管し、地方出入国在留管理局から録画記録の閲覧の求めがあれば、これに応
じる必要があります。
・ オンライン面談の結果、1号特定技能外国人の業務内容、待遇及び保護に関する事項
において問題があることが疑われる場合や第三者による面談への介入が疑われる場合
には、改めて対面による面談を行う必要があります。
・ オンライン面談の実施には、次の①から③の内容に留意して実施してください。
① 円滑な支援の実施のためには、面談対象者との信頼関係を構築する必要があるこ
とから、受入れ後初めての面談及び面談担当者変更後の初めての面談については、
対面による面談を実施することが望まれます。
② オンライン面談を活用する場合であっても、1年に1回以上は対面による面談を
実施することが望まれます。
③ オンライン面談を実施する場合、周囲に面談対象者以外の者がおらず、面談対象
者が第三者の影響を受けずに発言していることを確認し、その際には、
・ 開始前に面談対象者に部屋全体を映してもらい、周囲に人がいないことを確認する。
・ 開始前に面談対象者がイヤホン等を装着していないこと、別のモニターやマイクが
ないことを確認する。
・ 面談対象者には、正面(カメラ)を向いて話すよう依頼する。
・ 不審な点があった場合には、面談実施後に面談対象者に個別に連絡を取り、当時の
状況を確認する。
・ 面談時に毎回同じ質問を繰り返すのではなく、質問の順番を変える、質問の仕方を
変えるなどして面談対象者の様子を確認する。 など
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