外国人が日本で会社を設立して経営管理活動を行うためには、経営管理ビザを取得する必要があります。普通は、このビザは1年の在留期間が設定されています。しかし、新たに事業を立ち上げる外国人のために、4か月間の経営管理ビザも用意されています。ここでは、4か月の経営管理ビザの特徴や取得の流れ、1年の経営管理ビザとの違いについて説明します。
4か月の経営管理ビザは、日本でこれから事業を始めようとする外国人が会社を設立する前に来日して、自らが会社設立の準備をするための期間として利用するビザです。
短期滞在ビザ(90日以内)の場合、外国人が日本で住民登録することができません。そのため、外国人が日本に住所がないという理由で日本の銀行口座を開くこともできませんし、会社の事務所を借りることもできません。しかし、このビザを取得することで、外国人が来日後に住民登録を行うことで、銀行口座の開設や事務所の賃貸契約や会社設立登記など、新しいビジネスを開始するために必要な手続きを進めていくことが可能となります。
どうして、4ヶ月の経営管理ビザができたのでしょうか。その理由は、外国人がこれからビジネスを開始するために最初に必要となる「住民票」が作成される最短の期間が「4か月」だからです。
外国人が日本で事業を開始する際の初期準備を円滑に進めるための配慮として、4月の経営管理ビザが新設されました。通常の1年の経営管理ビザを取得するためには、外国人がビザを申請する前に、会社の資本金を日本の銀行口座へ送金する必要があります。また、事務所の確保や行政庁への多くの届出が必要とされます。しかし、海外からこれらを行うことは非常に難しです。実際には、日本国内にその外国人の起業をサポートする協力者の存在が必要不可欠でした。しかし、この4か月のビザを利用することで、外国人が来日後にこれらの準備を自分で進めることができ、日本に協力者がいなくても起業することができます。
長所
短所
(外国人が日本に短期滞在ビザで滞在中にビザ申請する場合)
(外国人が日本国外に住みながらビザ申請をする場合)
4か月の経営管理ビザを申請する際は、最低でも以下の書類の提出が必要です。(実際には、これら以外の多くの書類の提出が必要です。)
これらの書類を準備し、入管へ提出します。4ヶ月の経営管理ビザの審査期間は通常では約1~3か月程度です。
4か月の経営管理ビザは、外国人が日本でビジネスを開始するための準備期間として利用できる便利なビザです。ことのビザを取得することで、外国人は住民登録や銀行口座開設、事務所契約などが可能となります。その一方で、外国人は4ヶ月という短期間で事業を立ち上げ、1年の経営管理ビザの更新手続きを行う必要があるため、計画的な準備が必要です。早めに必要な書類を整え、スムーズな手続きを進めることが求められます。外国人が日本にビジネスの協力者がいない場合でも、このビザの取得によってビジネスを準備することができますが、日本のビザ申請や会社設立では専門的な知識が必要となる場面が多いです。その際は行政書士等のビザの専門家にお問合せください。
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