今回は、お子様のいないご夫婦について、一緒に考えていきたいと思います。
このご夫婦にはそれぞれの親は全て他界して一人もいないという想定で考えていきましょう。
このご夫婦の夫がお亡くなりになったとします。そうなると、法律で決められた相続することができる人は、残された妻のみ、とお考えの方もいらっしゃるかも知れません。しかし、法律の定めでは、このご夫婦の場合には、夫にもしも兄弟姉妹がいれば、その兄弟姉妹も相続することができるとされています。
この定めは、核家族化が進んだ現代の社会に合っていないとお思いの方もいるかも知れません。遠隔地に住んでいたり、高齢になって付き合いが殆どなくなったりしていたら、お互いの様子もよくわからないということも十分ありえます。
ちなみに、妻の相続分は、遺産の4分の3となります。そして、残りの4分の1が兄弟姉妹となります。もしも、兄弟姉妹が2人いたら、それぞれが8分の1ということになります。
さて、亡くなった夫がもしも生前に有効な「遺言」を残したとします。その「遺言」に、「全財産を妻に相続させる。」とたった一言でも書いてあったら、兄弟姉妹には遺産が行かず、全てを妻に相続させることができます。
兄弟姉妹がもしも、その「遺言」の内容に不満をもって、「相続分を支払え!」と訴えを起こしても、それは受け入れられません。というのは、兄弟姉妹には、もしも遺産を相続できなくても、それを訴える権利がないからです。(法律では、「兄弟姉妹には遺留分(最低限度相続できる権利)がない」と言う表現を使うことがあります。)
もしも、兄弟姉妹に遺産を渡したくないとお思いの方は、今すぐ「遺言」を書きましょう!
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