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遺言の効果③ (相続人以外に贈る)

簡易帰化
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 「遺言」によって、本来は相続することができない人や団体に遺産を贈ることができます。例えば、お世話になっている知り合いや仕事上でのお付き合いの人、学校や福祉法人など、遺言によって自由に遺産を贈ることができます。

 もしも遺言がなければ、基本的には相続する権利のある人全員が集まって話し合いをします。そこで、法律で書かれている割合を目安に分割の話し合いが行われます。つまり、その話し合いには、相続する権利のない人は加われません。したがって遺産を贈られることはないのです。

 また、たとえ親族であっても、相続することができない人たちもいます。例をあげると、亡くなった方(その親御さんはすでに他界しているとします。)に子供がいれば子供が相続人となり、孫には相続権がありません。ですから、お孫さんに遺産を贈りたいと考えている方は遺言を残す必要があります。亡くなった方の兄弟姉妹にも贈りたい場合も同様です。

 まずはご自身の遺産を相続する権利がある人を確認しましょう。役所で戸籍調査をして、正確な「法定相続人」の確定をしましょう。(ご自身でもできますし、専門家へ依頼することもできます。)

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