2024年11月11日
親がお亡くなりになると、お子様がいらっしゃればその方が相続人になります。しかしながら、その子のお嫁さんは相続人にはなれません。長男の嫁であろうとなれませんし、ご長男がすでにお亡くなりになってもなれません。
同居していた息子のお嫁さんが、義理の親に生活上の世話や介護などをされるケースは少なくはないと思います。そのご苦労は相当のものだと思います。親御さんがそのお嫁さんに感謝の思いを形で表したいと思うのもとても理解できるものです。しかし、生前に何も手を打たなければ、その感謝は形(遺産)として表すことができません。
ですから、息子の嫁に遺産を贈りたい場合は、生前に「財産贈与」をするか、「遺言」を書くのがよいでしょう。